フランスのEU理事会出席拒否
当初のEC条約によれば、1966年以降(移行期間の第3段階)、EU理事会は、農業政策に関する案件を 特定多数決 にて可決することになっていた。しかし、全会一致制度から多数決制度に変更されることになれば、自国の反対にもかかわらず、議案が可決されてしまうことに抵抗し、フランスは、1965年7月より半年間、EU理事会への出席を拒否した。これによって、理事会の議事運営は麻痺するようになったが、1966年1月、当時の加盟6ヶ国は、国益に特に重要な案件に関しては、従来どおり全会一致制度が適用されることに合意した(いわゆる「ルクセンブルクの妥協」)。この議事手続は法的に拘束力を有さないと解されているが、1966年より約15年間援用された。
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