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Case C-377/02, Van Parys [2005] ECR I-1465
EC裁判所 2005年3月1日 判決 |
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この事例では、再び、バナナ市場規則
の適法性が問われることになったが、1997年9月、WTO の紛争解決機関(DSB)は、同規則が WTO 諸協定に反することを認定している(参照)。これを受け、同規則は部分的に改正されているが(Council Regulation (EC) No 1637/98 of 20 July 1998 など)、新法も WTO 諸協定に反することが 1999年5月、DSB によって確認されている(参照)。その後、ECはバナナ市場規則をさらに改正しているが(Council Regulation No. 216/2001 of 29 Januar 2001
など)、2001年4月、紛争当事国であるアメリカおよびエクアドルと
は合意を締結するに至った。
本件判決(先行判断手続、国内裁判所における事例は こちら)において、EC裁判所は、WTO諸協定の性質・体系を考慮すると、同諸協定に基づき、EC法の適法性は審査されないこと(para. 39)、また、その例外は、ECがある特定の条約義務の履行を意図していたり(Nakajima判決理論)、ある特定の条約規定に明瞭に言及している場合(Fediol判決理論)にのみ認められる(para. 40)とする従来の判例法を確認している。その上で、確かに、ECは、DSB の判断に従うべく、Council Regulation (EC) No 1637/98 of 20 July 1998 を制定しているが(see paras. 14 and 49)、それゆえに、WTO諸協定に基づき、法令審査が例外的に行わなければならないわけではないと述べている(para. 41)。この判断は以下の理由に基づいている。
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