EC裁判所は、WTO諸協定の裁判規範性(法令審査の規準になりうること)や直接的効力を否認しているが( Portugal v. Coucil 判決、Dior 判決)、これらの判断は、主として、諸協定の履行に関し、ECは裁量権(より厳密には、他のWTO加盟国と交渉する権限)を有することに基づいている。すなわち、確かに、新国際貿易体制(特に、保護規定と
紛争解決制度)は法的に強化され、この点で従来のガット・レジームとは大きく異なっているが、紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第22条によると、紛争解決機関(Dispute
Settlement Body(DSB))が国内措置はWTO法に反すると判断し、同措置の撤回を勧告する場合であれ、当事国との交渉により、紛争を解決する道が残されており、裁判所がWTO法に反する措置を無効と判断するならば、この交渉による紛争解決権限は否認されることになろうと述べている。これは、従来の判例には見られなかった新しい論拠であるが、1947年のGATT体制下では、加盟国の交渉権の範囲はより広範であった(確かに、前掲了解第22条に相当する規定は存在しなかったが、交渉の可能性は否定されていなかった)。また、EC裁判所が指摘してきた構造上の「柔軟性」は説得力に欠けるため、旧GATTに関しても、諸規定の直接的効力を否認する根拠としては、加盟国の裁量権を挙げるべきであったと解される。