|
Case C-93/02 P,
Biret Internatinal v. Council [2003] ECR I-10497
EC裁判所 2003年9月30日大法廷判決
原審 Case
T-174/00 Biret International v. Council [2002] ECR II-17 第1審裁判所 2002年1月11日部会判決
|
1. 事案の概要
1981年以降、EU理事会 は 指令(81/602, 88/146, 96/22)を制定し、特定のホルモン剤を家畜に投与することを禁止している。
Biret International (以下、Biret とする〔原告、控訴人〕)は、1990年7月26日に設立されたフランス法人であり、種々の食料品(特に、精肉)の取引を行ってきた。ところが、その後、経営状態が悪化し
ため、フランスの国内裁判所(Tribunal de commerce Paris)は、1995年12月7日、破産手続を開始した。また、同年2月28日に遡って、Biret は支払停止状態にあると仮決定した。
2000年6月28日、Biret は、前掲の指令に基づき、米国からホルモン剤を投与された牛肉の輸入が禁止されたために損害を被ったとして、 第1審裁判所に訴えを提起し、EU理事会 に損害賠償の支払いを求めた(EC条約第235条(旧第178条)および第288条(旧第215条)第2項参照)。
これに対し、理事会は、訴状の形式的不備や国内救済手続が完了していないことを理由に、Biret の訴えは不適法であると主張したが、第1審裁判所はこの主張を退けた(Case
T-174/00 Biret International v. Council [2002] ECR II-17, paras. 31-36)。
また、Biret の請求は時効により消滅しているとする理事会の主張について、第1審裁判所は、訴え提起時から5年前(つまり、1995年6月28日より前)に生じた損害については、時効が成立しているとしたが、1995年6月28日から同年12月7日までに生じた損害については、時効を理由に請求を棄却しえないと述べた。また、フランスの国内裁判所は、Biret
が同年2月28日より支払停止状態にあったと判断しているが、これは、 Biret が全く商行為をなしえない状況にあったことを意味するわけではないとした(paras.
37-44)。
EC第2次法の適用より生じた損害の賠償を請求するには、原告は、同第2次法の違法性を主張・証明しなければならない。Biret は、一連の理事会指令(81/602,
88/146, 96/22)は、信頼保護の原則 と 衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定) に違反すると主張したが、第1審裁判所は、これに従っていない。特に、SPS協定違反については、国際条約やWTO諸協定の効力に関するEC裁判所の判例を参照し、SPS協定やその他のWTO諸協定に照らし、EC法の有効性は判断しえないと述べている(paras.
60-62)。また、その例外は、EC裁判所の Portugal 判決 ですでに明らかにされているように、@ ECがWTO法上の特定の義務を履行しているか、A EC第2次法がWTO諸協定内の特別の規定について明瞭に言及している場合にのみ認められるとした上で(この例外について、詳しくは
こちら)、本件において、この例外は適用されないと判断している。なぜなら、訴えの対象である理事会指令(81/602, 88/146)は、SPS協定が1995年1月1日に発効するかなり前から適用されているためである(paras. 63-64)。
さらに、WTOの紛争処理機関(DSB)が、理事会指令(96/22)は SPS協定第3条第3項および第5条第1項に違反すると決定したことについて(1998年2月13日決定)、第1審裁判所は以下のように述べ、Biret の請求を退けている(paras. 66-68)。
|