Afrikanische Frucht-Campagnie 判決 |
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Joined Cases T-64/01 and T-65/01, Afrikanische Frucht-Campagnie [2004] ECR II-521(2001年3月20日提起)
第1審裁判所、2004年2月10日 判決 |
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本件の原告 Afrikanische Frucht-Campagnie はドイツ・ハンブルクに本拠を置く法人であるが、特に、中南米産のバナナをEUの新規加盟国(1995年元旦に加盟した3国〔参照〕)に輸出していた。しかし、ECのバナナ市場規則(Council Regulation No. 1637/98)や、その執行規則(Commission Regulation No. 2362/98)によって損害を被ったとして、EU理事会と欧州委員会に対する訴えを第1審裁判所に提起し、損害の賠償を求めた(その他の請求は省略する)。
EC裁判所の確立した判例によれば、損害はECの違法行為より生じていなければならない(参照)。これを基礎付ける事由として、原告は何点か挙げているが(para. 72)、第7点目として、理事会規則第1637/98号 と 委員会規則第2362/98号 は、WTOの紛争解決機関(DSB)の判断に違反していることを指摘した。1999年4月、小委員会(パネル)は、両規則がGATTやGATSに違反することを認定しているが、ECは控訴しなかったため、同年5月、小委員会の報告書はDSBによって採択された(参照)。しかし、EC(欧州委員会)はその後も規則を適用し続けており、これはDSBの判断の拘束力について定めるWTO法に違反すると原告は主張している(para.
134)。
原告は、さらに、確かに、Cordis 事件、Bocchi Food Trade International 事件、T. Port 事件では、個人がWTO諸協定を援用し、提訴することは許されないと判示されているが、本件では、紛争処理機関がECのWTO法違反を認定しており、ECはこの判断に拘束されるため、個人はこの判断を援用することができると主張している。なお、Fruchthandelsgesellschaft
判決(Case T-254/97, [1999] ECR II-2743, para. 30)において、第1審裁判所は、この問題について判示していないとされる(para.
135)。
これに対し、理事会と委員会は、以下の点を指摘し、反論している。
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