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EUの司法・内務政策 − 「自由、安全および正義の空間」

〜 リスボン条約体制の概要 〜

   
 1. 「自由、安全および正義の空間」
 2. 国境検査、庇護および移民に関する政策
 3. 民事に関する司法協力 
 4. 刑事に関する司法協力
 5. 警察協力 
 6. EU裁判所の管轄権


 

 
 EU内では市民の自由な移動が保障されているが(参照)、ある地域では法律が守られず、治安も悪いとすれば、そこへの移動は実質的に不可能に等しい。そのため、法の遵守や安全の確保を目的とする司法・内務政策が必要になる(EU条約第3条第2項参照)。

 EUの司法・内務政策は、いわゆる「第3の柱」の政策として開始されたが、アムステルダム条約によって、その一部は「第1の柱」に移された(詳しくは こちら)。欧州憲法条約は、残りの案件も編入し、2つの柱を完全に統合しているが、リスボン条約もこれに従っている。つまり、「刑事に関する警察・司法協力」は
第1の柱」に移された。また、従来の「ビザ、庇護、移民その他の人の移動に関する政策」(EC条約第3部第4編)と合わせ、EUの司法・内務政策は、「自由、安全および正義の空間」(Area of freedom, security and justice)と呼ばれることになった(EUの機能に関する条約第3部第5編)。




 柱の統合



 リスボン条約に基づく現行法の構成は以下の通りである。


 EUの機能に関する条約第3部第5編 「自由、安全および正義の空間」

第1章

一般規定(第67条〜第76条)

第2章

国境検査、庇護および移民に関する政策(第77条〜第80条)

第3章

民事に関する司法協力(第81条)

第4章

刑事に関する司法協力(第82条〜第86条)

第5章

警察協力(第87条〜第89条)



 「第3の柱」を「第1の柱」に組み込む、いわゆる「政策のEC化」とは、例えば、立法手続や司法統制に特例を設けず、原則的取り扱いをすることを指す。つまり、リスボン条約の発効後、第2次法(規則と指令)は、若干の例外を除き、理事会と欧州議会が共同で制定する(理事会の議決は全会一致ではなく、多数決による)。また、第2次法に対するEU裁判所の審査も制限されない(Europol に対する権利保護については こちら)。さらに、加盟国法に対する優先性 も認められる。

 ただし、以下の点において、政府間協力としての性質が残っている。
 

 ・

政策的ガイドラインは欧州理事会(理事会ではない)によって決定される(EUの機能に関する条約第68条)。

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治安に関するEU内の実務協力を促進・強化するため、理事会内に常設委員会を設ける(第71条)。

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委員会だけではなく、加盟国にも発案権が与えられている(第76条第b号)。

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刑事法の調整に関し、個々の加盟国には拒否権が与えらている(第82条第3項および第83条第3項)。

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補完性や比例性の原則の遵守を確保する権限が加盟国の議会に与えられている(第69条)。


 なお、従来より、イギリスとアイルランドに対し、EC条約第3部第4編や「シェンゲン協定制度の蓄積」は適用されていないが、この特例は今後も存続する(EU条約およびEUの機能に関する条約附属21議定書第1条第1項参照)。そのため、EUの司法・内務政策やシェンゲン協定制度に関する立法手続に両国は参加しないが、個々のケースに関し、自発的に参加することができる(第3条、第19議定書第5条)。また、すでに発せられた第2次法の受入も認められる(第21議定書第4条)。

 デンマークも、EUの司法・内務政策やシェンゲン協定制度に参加しないが、参加を表明し(第22議定書第7条および同議定書補遺第3条)、また、「シェンゲン協定制度の蓄積」を受け入れることができる(第8条第2項)。

 従来通り、リスボン条約は、EU独自の警察機関を設けず、加盟国の刑事・民事裁判権も廃止しない。また、法令や治安の維持に関する権限は加盟国の下に残されている(第72条)。さらに、複数の加盟国間で協力制度(公安当局間の協力・調整)を設けることを認める(第73条)。他方、加盟国間の行政協力や、国内当局と欧州委員会との協力に必要な措置を発する権限を理事会に与えている(第74条、第87条第3項)。また、国内法を調整する権限を欧州議会と理事会に与えている(第82条第2項、第83条第1項)。なお、これらのEUの権限は排他的ではなく、EUと加盟国の双方に属する(第4条第2項第j号)(参照)。 

 



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刑事に関する警察・司法協力