(2) Europol
従来、Europol には独自の捜査権は与えられていなかったが、リスボン条約はこの権限を認める(EUの機能に関する条約第88条第2項第1款第b号、第3項参照)。ただし、その捜査の影響が及ぶ加盟国(または同国の行政機関)と共に、または合意した上で実施しなければならない(第3項)。なお、Europolの活動や、欧州議会による統制(この統制には国内議会も参加する)については、欧州議会と理事会が通常の立法手続に従い規則を制定し、定める(第2項)。
Europolの活動に対する権利保護について、リスボン条約も特に定めていないが、EU裁判所の法令審査権はEUの offices や agencies
の法的効力を伴う措置にも及ぶことが明確にされた(EUの機能に関する条約第263条第1項第2文)。それゆえ、Europol の措置で、第3者に対し法的効力を発するものの適法性はEU裁判所によって審査されると解される。なお、Europol 協定第41条は Europol 職員の免責について定めているが、これは加盟国の裁判権に服さないことを規定したものであり、EU裁判所の審査には関係しない
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