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ヨーロッパの経済統合



「欧州経済統合の現状とモノの貿易」

要約


1.欧州経済統合の現状

(1) ECとEFTA・EEA 〜 EC域内市場の拡大

�@ EECの発足(1958年)

�A EFTAの発足(1960年)

�B EFTA域内市場自由化の完成(1968年)

�C EFTA加盟国・EC間の自由貿易協定(1970年代)

�D 欧州単一議定書の発効(1986年)

・ 1992年末までのEC域内市場の完成

・ 1980年代のEC・EFTA加盟国の交渉

  �E EEA発足(1994年)

             ・ EC域内市場のEFTA加盟国への拡大

             ・ スイスの非加盟(⇒ EC・スイス間の協定締結)

             ・ EFTA条約の改正(2001年)




リストマーク 関税同盟としてのEC

リストマーク 自由貿易地域としてのEFTA、EEA


関税同盟 自由貿易地域

※ 関税同盟の場合は、第3国から物品がC国に輸入される場合であれ、D国に輸入される場合であれ、関税率(や輸出入規則)は異ならない。そのため、一旦、域内に入った物品は、域内を自由に流通しうる(EC条約第24条、第25条参照)。

他方、自由貿易の場合は、C国に輸入されるか、または、D国に輸入されるかで関税率(輸出入規則)が異なる。そのため、通常、第3国産は、域内貿易の自由化の対象にならない。


・ EFTAからEEA、EC・スイス間の関係への発展
・ 諸協定

・ スイスがEEAに加盟していないことのデメリット


リストマーク EC域内市場とEEA

     ・ EC法の総体系(“Acquis communautaire”)の受入

   ・ 対象外の政策




(2) 冷戦終結後の欧州経済統合

 �@ 冷戦終結後におけるヨーロッパの再統合

    �A EUと中東欧諸国間の協定(連合協定)

            ・ 2004年5月の東方拡大

    �B EFTAと中東欧諸国間の自由貿易協定

    �C Pan-European cumulation of origin

                ・EEA

                ・ EUとトルコ間の関税同盟(1996年)




2.モノの貿易 〜 原産地規則

 �@ モノの貿易の自由化の発展

 �A サービス市場自由化の遅れ

 �B ECとヨーロッパ諸国との貿易

          ・ 特恵関係における原産地規則


       full cumulation
       diagonal cumulation (pan-European system)


(例1)EEA(full cumulation)

第3国産の cotton yarn をポーランドに輸出し、cotton fabric が生産されるとき、それはポーランド産(ないしEEA産)として扱われないが、それをノルウェーに輸出し、garment に仕上げる場合、EEA内における全工程を考慮し、EEA産(ノルウェー産)とみなされる(full cumulation)。


 リストマーク 繊維の原産地規則

fibre ⇒ yarn ⇒ fabric ⇒ garment

第3国産

ポーランド産として認定されない


ノルウェー


※ fabric は、fibre から加工する場合にのみ、原産地の認定を受ける。しかし、yarn から加工する場合であれ、EEA内で、yarn ⇒ fabric ⇒ garment と加工されていれば、EEA産として認定される。



 (例2)EEA・スイス間の貿易(diagonal cumulation)


     モデル




fibre ⇒ yarn ⇒ fabric ⇒ garment

第3国産

スイス


ノルウェー


(例3)日本・スイス間の自由貿易協定(未締結)(bilateral cumulation)




(2005年5月18日)