(2) 特恵関係の原産地規則
ECは、諸外国と自由貿易協定 や 連合協定 を締結し、相互間の貿易にかかる障壁が撤廃しているが、このように特恵関係にある国との原産地規則は以下の通りである。以下では、EC・スイス間の自由貿易協定について説明するが、他の協定も内容的に異ならない。また、相手国(スイス)の原産地規則も同じ内容になっている。
EC・スイス間の自由貿易協定(第3議定書)
@ 以下の物品の原産地はECとされる。
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EC内で完全に取得または生産された物品
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EC内で完全に取得されたわけではないが、EC内で実質的加工ないし工程が行われた物品
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EEA を原産地とする物品 |
以下の物品の原産地はスイスとなる。
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スイスで完全に取得された物品
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スイスで完全に取得されたわけではないが、スイスで実質的加工ないし工程が行われた物品
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A Bilateral cumulation (参照)
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ECを原産地とする物品がスイスに搬入され、加工される場合は、スイスが原産地とみなされる。なお、スイスで実質的加工ないし工程が行われる必要はない。
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スイスを原産地とする物品がECに搬入され、加工される場合は、ECが原産地とみなされる。なお、ECで実質的加工ないし工程が行われる必要はない。
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A Diagonal cumulation (参照)
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ブルガリア、ルーマニア、ノルウェーまたはアイスランドを原産地とする物品がECまたはスイスに搬入され、加工される場合は、ECまたはスイスが原産地とみなされる(参照)。なお、ECまたはスイスで実質的加工ないし工程が行われる必要はない。ただし、ECまたはスイスで加工されたことにより、付加価値が生じていなければならない(付加価値基準)。
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