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ヨーロッパの経済統合


原産地規則 (Rules of Origin)



4. ECの原産地規則

 (1) 非特恵関係の原産地規則
 (2) 特恵関係の原産地規則



(2) 特恵関係の原産地規則

 ECは、諸外国と自由貿易協定連合協定 を締結し、相互間の貿易にかかる障壁が撤廃しているが、このように特恵関係にある国との原産地規則は以下の通りである。以下では、EC・スイス間の自由貿易協定について説明するが、他の協定も内容的に異ならない。また、相手国(スイス)の原産地規則も同じ内容になっている。


リストマーク EC・スイス間の自由貿易協定第3議定書


@ 以下の物品の原産地はECとされる。


EC内で完全に取得または生産された物品

EC内で完全に取得されたわけではないが、EC内で実質的加工ないし工程が行われた物品

EEA を原産地とする物品


 以下の物品の原産地はスイスとなる。

スイスで完全に取得された物品

スイスで完全に取得されたわけではないが、スイスで実質的加工ないし工程が行われた物品


A Bilateral cumulation (参照

ECを原産地とする物品がスイスに搬入され、加工される場合は、スイスが原産地とみなされる。なお、スイスで実質的加工ないし工程が行われる必要はない。

スイスを原産地とする物品がECに搬入され、加工される場合は、ECが原産地とみなされる。なお、ECで実質的加工ないし工程が行われる必要はない。




A Diagonal cumulation (参照

ブルガリア、ルーマニア、ノルウェーまたはアイスランドを原産地とする物品がECまたはスイスに搬入され、加工される場合は、ECまたはスイスが原産地とみなされる(参照)。なお、ECまたはスイスで実質的加工ないし工程が行われる必要はない。ただし、ECまたはスイスで加工されたことにより、付加価値が生じていなければならない(付加価値基準)。

  




(参照) 欧州委員会の公式サイト

Cottier and Oesch, International Trade Relation (Stämpeli Verlag 2004), 629-631





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(2005年5月17日 記)