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ニース条約に基づくEUの司法制度改革

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 『平成法政研究』第7巻第1号(2002年)123頁以下に掲載されている「EUの司法制度改革」と題する論文で、筆者はニース条約に基づくEUの司法制度改革について考察したが、読者の便益を考え、以下では該当条文のコンメンタールを掲載することにする。なお、脚注を付けた詳細なコンメンタールは、『平成法政研究』第8巻第1号(2003年11月発刊予定)に掲載される予定である。

 旧条文規定(ニース条約発効以前の規定)の解釈や適用についても、説明すべき点は多数存在するが、以下では、改正事項に焦点をしぼり解説することにする。

 特に断りのない限り、条文はEC条約内の規定を指すものとする。また、EC裁判所規程は規程と、また、EC裁判所手続規則は手続規則と省略する。






ニース条約発効後のEC条約規定


   EC条約 第5部 第1編 第1章 第4款 裁判所 [第220条〜第245条]
    (Part Five, Title I, Chapter 1, Section 4    The Court of Justice)

 第220条  EC裁判所、第1審裁判所、司法小委員会
 第221条  EC裁判所の構成 
 第222条  EC裁判所法務官
 第223条  EC裁判所判事、法務官および事務総長の任命
 EC裁判所手続規則
 第224条  第1審裁判所判事および事務総長の任命
 第1審裁判所手続規則
 第225条  第1審裁判所の管轄権
 第225a条  司法小委員会の設置、判事の任命、手続規則
 第229a条  工業所有権に関する裁判管轄
 第230条  EC第2次法の無効の訴え
 第245条  EC裁判所規程

リストマーク 司法改革の必要性


※ 行頭の条文名をクリックするとコンメンタールをダウンロードすることができます。
※ 脚注は、『平成法政研究』第8巻第1号(2003年11月刊行)を参照して下さい。






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