ニース条約に基づくEUの司法制度改革
『平成法政研究』第7巻第1号(2002年)123頁以下に掲載されている「EUの司法制度改革」と題する論文で、筆者はニース条約に基づくEUの司法制度改革について考察したが、読者の便益を考え、以下では該当条文のコンメンタールを掲載することにする。なお、脚注を付けた詳細なコンメンタールは、『平成法政研究』第8巻第1号(2003年11月発刊予定)に掲載される予定である。 旧条文規定(ニース条約発効以前の規定)の解釈や適用についても、説明すべき点は多数存在するが、以下では、改正事項に焦点をしぼり解説することにする。 特に断りのない限り、条文はEC条約内の規定を指すものとする。また、EC裁判所規程は規程と、また、EC裁判所手続規則は手続規則と省略する。 |
EC条約 第5部 第1編 第1章 第4款 裁判所 [第220条〜第245条] |
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第220条 | EC裁判所、第1審裁判所、司法小委員会 |
第221条 | EC裁判所の構成 |
第222条 | EC裁判所法務官 |
第223条 |
EC裁判所判事、法務官および事務総長の任命 EC裁判所手続規則 |
第224条 |
第1審裁判所判事および事務総長の任命 第1審裁判所手続規則 |
第225条 | 第1審裁判所の管轄権 |
第225a条 | 司法小委員会の設置、判事の任命、手続規則 |
第229a条 | 工業所有権に関する裁判管轄 |
第230条 | EC第2次法の無効の訴え |
第245条 | EC裁判所規程 |
司法改革の必要性 |
※ | 行頭の条文名をクリックするとコンメンタールをダウンロードすることができます。 |
※ | 脚注は、『平成法政研究』第8巻第1号(2003年11月刊行)を参照して下さい。 |