ECの法令(第2次法)は、主として、EU理事会 によって制定されるが、民主化の要請に基づき、欧州議会 の立法権限も次第に強化されている。特に、1992年2月制定の マーストリヒト条約 (発効は1993年11月)に基づき、議会には理事会と共同で法令を制定する権限が与えられた。この手続(共同決定手続)において、議会は第2次法の制定を阻止することができる点が重要である(その他の手続については こちら)。
サービス市場の制定
議会と理事会が共同で制定する法令は、EC条約内で明瞭に定められれているが、特に、域内市場 に関する案件が重要である。民主化の要請に基づき、その適用範囲は拡大される傾向にあるが、アムステルダム条約 や ニース条約 によって、実際に大幅に拡大されている 。
例) 環境政策の分野における立法手続
共同決定手続の詳細は、EC条約第251条(旧第189b条)で定められているが、アムステルダム条約 によって簡素化された。3段階からなる現行手続の概要は以下の通りである。
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