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共 同 決 定 手 続
(EC条約第251条)



 ECの法令(第2次法)は、主として、EU理事会 によって制定されるが、民主化の要請に基づき、欧州議会 の立法権限も次第に強化されている。特に、1992年2月制定の マーストリヒト条約 (発効は1993年11月)に基づき、議会には理事会と共同で法令を制定する権限が与えられた。この手続共同決定手続において、議会は第2次法の制定を阻止することができる点が重要である(その他の手続については こちら)。

  リストマーク サービス市場の制定


 議会と理事会が共同で制定する法令は、EC条約内で明瞭に定められれているが、特に域内市場 に関する案件が重要である。民主化の要請に基づき、その適用範囲は拡大される傾向にあるが、アムステルダム条約ニース条約 によって、実際に大幅に拡大されている 。

    例)
環境政策の分野における立法手続


 共同決定手続の詳細は、EC条約第251条(旧第189b条)で定められているが、アムステルダム条約 によって簡素化された。
3段階からなる現行手続の概要は以下の通りである。


リストマーク 第1段階

 その他の立法手続に同じく、共同決定手続も欧州委員会の提案に基づき、開始される。つまり、委員会が法案を提示しなければ、立法手続は開始されない。

 法案は欧州議会とEU理事会に送られ、審議されるが(EC条約第251条第2項第1款)、まず、議会が採決をとる。その際、議会は委員会案をそのまま承認したり、修正を加えることができるが、議会の決定に関し、理事会は以下のように判断しうる(第2款)。 

a)

議会が法案の修正を提案しない場合、理事会は法案を採択し、第2次法を制定しうる。

b)

議会が法案の修正を提案した場合、理事会は、この修正案を了承し、第2次法を制定しうる。

c)

議会が法案の修正を提案したが、理事会がこれに同意しない場合、理事会は共通の立場(common position)を採択しなければならない。


 いずれのケースにおいても、理事会は 特定多数決 (第205条第2項参照)によって決定する。ただし、委員会が作成した法案が修正されている場合には、全会一致による(第250条第1項参照)。



リストマーク 第2段階

 理事会が共通の立場を採択した場合、共通の立場は欧州議会によって審議される。理事会は共通の立場の詳細について、議会に説明しなければならない。また、委員会も自らの見解を議会に示さなければならない(第251条第2項第2款)。

 その後、3ヶ月以内に議会は、以下の行為をとりうる(第251条第2項第3款)。なお、この期間は1月延長することができる(第7項)。

a)

投票数の過半数により(第198条第1項参照)、共通の立場に同意するか、または決議をとらない。
 
 この場合は、共通の立場に沿った法令が制定される。

b)

全議員の過半数により、共通の立場を却下する。

 この場合は、法令は制定されない。

c)

全議員の過半数により、共通の立場に修正を加える。

 この場合、議会の修正案は理事会と委員会に送られ、審議される。なお、委員会は自らの見解を示さなければならない。


 議会が共通の立場を修正した場合、理事会は以下のような手続をとることができる(第251条第3項)。なお、この期間は1月延長することができる(第7項)。

議会の修正案を 特定多数決 (第205条第2項参照)によって採択する。なお、委員会が議会の修正案を承認していない場合は、全会一致による。
 
 この場合は、議会の修正案に沿った法令が制定される。

議会の修正案に同意しない。

 この場合、理事会の議長は、欧州議会の議長と合意した上で、6週間以内に調整部会(Conciliation Committee)を設けなければならない。なお、この期間は1週間延長することができるが(第251条第7項)、この期間内に部会が設置されないときは、法令は制定されない。部会は、@ 理事会のメンバーまたはその代表と A 議会の代表で構成される(第4項)。



立法手続

リストマーク 第3段階

 調整部会の使命は、理事会と議会の双方が合意しうる提案書を作成することにあるが、理事会のメンバーないしその代表は 特定多数決 (第205条第2項参照)によって、また、議会の代表はその過半数によって意思決定を行う。なお、欧州委員会も審議に参加し、理事会と議会の見解の調整に必要は措置を講じる(第251条第4項)。
 
 同部会が設置から6週間以内に提案書を採択する場合、議会と理事会は採択から6週間以内に、提案を可決することができる。議会は投票数の過半数により、また、理事会は 特定多数決 により決定する。なお、これらの期間は2週間延長することができるが(第251条第7項)、期間内に両機関が提案を了承しない場合は、法令は制定されない(第5項)。



  リストマーク サービス市場の制定



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