時機に後れた攻撃防御方法の却下(第157条)
A(原告)がB(被告)に未払家賃の支払いを求めて提訴する場合、Aは @賃貸借契約の締結、A契約に従い、賃貸借が行われていること、B賃料の支払期限が経過しても、Bが賃料を支払っていないことを主張し、Bがこれらを争うときは証明しなければならない。
原告の申立てを基礎付ける一切の裁判資料を攻撃方法と呼び、逆に、被告の申立てを基礎付ける一切の裁判資料を防御方法と言う。原告および被告は、訴訟の進行状況に応じ、適切な時期に攻撃防御方法を提出しなければならず(適時提出主義)(第156条)、時機に後れて提出された攻撃防御方法を裁判所は却下することができる(第157条)。この決定に対し、当事者は直ちに不服を申し立てることが許されず、終局判決が言い渡された後、上級審に判断を求めなければならない(第238条本文)。
⇒ 時機に後れた攻撃防御方法の却下(第157条)
(要件) |
@ |
当事者が故意または重大な過失により時機に後れて攻撃防御方法を提出したこと
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A |
@により訴訟の完結を遅延させると裁判所が判断すること
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