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ユスティティア EUの教育・青少年政策




E.   訴 訟 の 審 理


4. 口頭弁論

 口頭弁論の概念は多義的であるが、以下の意味を持つ。

 @ 審理方式としての口頭弁論

 公開法廷の場で、両当事者が対席した上で実施される審理方式(第87条第1項)


 A 訴訟行為としての口頭弁論

【狭義】 当事者が口頭で行う本案の申立て、攻撃防御方法の陳述(第150条、第155条など)

【広義】 狭義の口頭弁論と証拠調べ(第148条、第249条、第251条など)

【最広義】

裁判所と当事者が口頭弁論期日に行う一切の訴訟行為(第152条、第160条第1項など)


 裁判所は判決を下す前に、必ず口頭弁論を開かなければならない。つまり、当事者は裁判所において口頭弁論をしなければならず(必要的口頭弁論、第87条第1項本文)、その期日に当事者が行った主張や提出した証拠のみが事実認定の基礎になる (弁論主義)。ただし、決定 で完結すべき事件については、迅速に処理する必要性があるため、裁判所が口頭弁論をすべきかどうか判断する(任意的口頭弁論、同項但書)。口頭弁論が不要と判断される場合であれ、裁判所は当事者に 審尋する ことができる(同条第2項)。

 ⇒ 決定の例
    ・管轄裁判所の指定(第10条)
    ・除斥、忌避の裁判(第25条)


 また、訴えの却下や上訴の棄却など、法令の定めがある場合は、口頭弁論を経ないで裁判を行うことができる。
 




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