経 済 制 裁
1. EU/ECの権限 政治的ないし軍事的な理由によって第3国との関係が悪化したり、第3国における重大な人権侵害に対処するため、国家は第3国との経済関係を規制(輸出入の禁止・制限など)することがある。ECにもこのような経済制裁を発動する権限が与えられているだろうか。かつては、この点について明瞭に定める規定が存在しなかったため、異なる見解が主張されていた。つまり、ECは経済分野で活動する国際機関であるが、例えば、通商政策上の規定(第113条)に基づき、政治的な目的(外交・安全保障政策上の目的)を持つ制裁を第3国に対し発動しうるかどうか争われていた。また、制裁は、物品の輸出入規制だけではなく、飛行機や船舶の乗り入れ禁止といった措置を含むこともあるが、後者も通商政策上の規定(第113条)によってカバーされるかどうかという問題も存在した。一般に、欧州委員会はECの権限を認めていたのに対し、EU理事会は 否認していたが、実務では、事前に 欧州政治協力 の枠内で合意が形成されている場合には、ECの権限を認めるようになった。 例えば、旧ソ連(1980年[アフガニスタン侵攻])、ポーランド(1982年)、アルゼンチン(1982年[フォークランド戦争])、 南アフリカ(1986年[アパルトヘイト])、イラク(1991年[湾岸戦争])などに対し、制裁が加えられている 。なお、これらの措置のほとんどは、国連安保理決議を実施するために設けられたものである。 上述した制裁は、EC条約第113条(通商政策)を根拠にしたり、または、特別な根拠規定を明示することなく、発動されてきたが、上述した法的問題を解決するため、1993年11月発効のマーストリヒト条約は、EC条約第301条 を新たに設け、外交・安全保障政策上の理由に基づき、第3国との経済関係を停止、制限または完全に打ち切る権限をECに与えている 。また、第60条は、資本の移動および支払いに関し、必要な措置を講じる権限について定めている。
なお、第301条および第60条の文言上、制裁の対象は第3国となるが、第3国とは関係のない特定の人物や団体・組織に対して制裁を発動しうるかどうかという問題が生じている(詳しくは
こちら)。 2. 立法手続
第3国に対する経済制裁は、外交政策上の性質を有するため、まず、共通外交・安全保障政策(EUの第2の柱)の枠内で方針が決定される。つまり、EU条約第14条または第15条(EC条約ではない点に注意を要する)に基づき、EU理事会が「共通の行動」や「共通の立場」(参照)を採択し、制裁の発動について決定する必要がある。
通商政策上の措置と同様に(第113条第3項参照)、欧州議会の関与については全く定められていないが、これは立法手続を迅速化の要請に基づいていると解される。
EC条約第301条および第60条は、EU理事会が発しうる第2次法の形態を特定していないが、通常は規則(regulation)が制定されている。なお、両規定は、「緊急措置」(urgent measures)を発することができると定めるが、実際には、時間的な制約は設けられていないと解すべきである。
4. その他
EC条約第301条や第60条は、経済制裁の発動を認めているが(GATT第21条もこれを許容する)、発動に際しては、一般国際法上の要件を満たさなければならない。特に、対象国が国際法に違反していることが重要である。
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