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中 国 に 対 す る制 裁 解 除 の 動 き | ![]() |
2005年3月14日、中国の国会にあたる全国人民代表大会(全人代)は、台湾の独立を武力で阻止することを認める法律(反国家分裂法)を制定したことから、米国は、制裁の解除に改めて懸念を示しているが、EUは従来の方針を崩していない。 この点について、Ferrero-Waldner 欧州委員(対外関係担当)は、米国の憂慮は理解できるが、新たに制裁を発動するという発言は聞いていないと述べた。また、中国はEUの重要なパートナーであり、ジンバブエやその他の制裁対象国と同様に扱うべきではないとした上で、第3国への武器輸出に関するEUの行為規範の適用を徹底するため、制裁の解除が悪い方向に発展するわけではないと語った(参照)。 なお、前掲したEUの行為規範は、1998年に制定され、第3国への武器輸出を判断する基準を8つ設けているが(例えば、人権遵守の有無)、法的拘束力はない。中国に対する制裁の解除は、この行為規範の強化を前提とする見解も強く主張されている(参照)。
2005年3月の第4週、中国外相のEU訪問が予定されているが、制裁の解除について話し合われることになっている(参照)。
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(参照) |
Der Standard v. 13.
März 2005 ("EU will Waffenembargo gegen China aufheben") Die Welt am Sonntag v. 13. März 2005 ("Europas Waffen für China?") |