1. はじめに
従来、ECは社会政策の一環として、職業教育を奨励するプログラムを実施してきた(EEC条約第128条参照)。ECのこの権限は、EC裁判所によっても承認されているが(ECJ
1989, 1425 - ERASMUS; 1989, 1615 - Petra; 1991, I-2757 - COMETT)、1993年11月発効の
マーストリヒト条約 に基づき、新たな根拠規定が設けられている(EC条約第149条)。この一般規定の他に、EC条約内には、職業訓練に関する規定が盛り込まれている(農業政策の分野に関し第35条、開業およぼサービス提供の自由に関し第47条、雇用政策に関し第125条、社会政策に関し第140条、また、労働者の移動の自由に関し第39条)。また、職業養成に重点を置かない一般教育や生涯教育については、異なる規定が設けられている(第149条)。
EC条約上、職業教育とは、ある特定の職業ないし活動に要求される資格や技能の取得を目的としてなされる教育を指す。就学者の年齢や教育水準は問わない。芸術学校や大学での教育もそれに含まれることがあるが(ECJ
1985, 593 - Gravier)、職業的要素のない一般教育は含まれない。また、大学における研究は職業教育にあたらない(ECJ 1989,
1425 - ERASMUS)。なお、職業訓練に重点が置かれていれば、一般教育が含まれていても構わない。複数の学年からなる職業教育の一環として、ある学年ではもっぱら一般教育しか行われないときは、その目的を考慮して判断される(ECJ
1988, 5445 - Humbel)。
2. ECの課題
職業訓練に関する権限は加盟国の下に残っており、ECはこれを支援ないし補充しうるに過ぎない。政策の実施にあたり、ECは、職業教育の内容および組織に関する加盟国の権限を厳格に尊重しなければならない(第150条第1項)。教育・青少年政策の目標は、加盟国と協力して、質の高い教育制度を確立することにある。その実現に必要な場合、ECは、教育・青少年政策に関する加盟国間の協力を奨励し、加盟国の活動を支援・補充するものとされている。なお、教育内容や教育制度の構築に関する権限は加盟国の下に完全に残っており、この加盟国の権限や文化・言語の多様性をECは厳格に尊重しなければならない(第149条第1項)。
3. ECの政策・活動範囲
ECの活動範囲は以下の事項を目的とするものに限定されている(第150条第2項、第3項)。
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