1. はじめに
EC設立当初、ECには教育(職業訓練を除く一般教育)・青少年に関する一般的な政策権限は与えられていなかった。しかし、1976年以降、ECと加盟国は、EU理事会の場を活用し、政策を実施している。その根拠規定がEC条約内に挿入されたのは、アムステルダム条約 の発効後(1999年5月)のことである(EC条約第149条、なお、第3条第1項第q号も参照されたい)。
なお、職業訓練 や文化政策に関する規定は、1993年11月発効の マーストリヒト条約 に基づき、いち早く導入されている(それぞれ、EC条約第150条、第151条)。職業訓練とは異なり、教育は、初等教育を初めとする種々の学校教育を指し、大学教育や生涯教育を含んでいる。なお、教育・青少年政策に関する規定(第149条)が設けられる以前、EC裁判所は、大学教育を職業訓練として位置づけていた。
2. ECの課題
ECの教育・青少年政策の目標は、加盟国と協力して、質の高い教育制度を確立することにある。その実現に必要な場合、ECは、教育・青少年政策に関する加盟国間の協力を奨励し、加盟国の活動を支援・補充するものとされている。なお、教育内容や教育制度の構築に関する権限は加盟国の下に完全に残っており、この加盟国の権限や文化・言語の多様性をECは厳格に尊重しなければならない(第149条第1項)。
3. ECの政策・活動範囲
上述したことからも分かるように、ECの権限は限定されているが、その活動も以下の事項に限定されている(第149条第2項、第3項)。
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