リスボン条約の批准に際し、ドイツは国民投票を実施せず、国会(両院)の審議に委ねているが、連邦議会(Bundestag)は2008年4月に(詳しくは こちら)、また、連邦参議院(Budesrat)は同年5月(詳しくは こちら)に批准を了承し、批准に必要な以下の国内法を整備した。
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リスボン条約の批准にかかる法律
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A |
リスボン条約の批准に伴うドイツ基本法(憲法)の改正にかかる法律
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B |
EUの政策に関する連邦議会と連邦参議院の権利拡充・強化にかかる法律
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これを受け、連邦大統領は、2008年10月8日、批准書に署名したが、批准の合憲性を争う6件の訴えがドイツ連邦憲法裁判所に提起されたため、同裁判所が判断を下すまで、批准書をイタリア政府に寄託することは延期された。
2009年6月30日、連邦憲法裁判所は、前掲の三つの国内法の内、BのEUの政策に関するドイツ国内議会の権利拡充・強化に関する法律のみ憲法に違反するとし、残る二つの国内法は、憲法裁判所の解釈に従うならば、合憲とする判決を下した。また、以下のように述べ、国内法の整備を議会両院に要請した(詳しくは
こちら)。
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