欧 州 議 会 の 本 拠 地 |
欧州議会の本拠地をめぐる議論は絶えないが [1]、1992年、加盟国政府の代表は、本拠地をフランスのストラスブールとすること、また当地で(年間)12回の月例総会と予算審議を行い、それ以外の総会と委員会はブリュッセルで開催されることを決定した(エディンバラ決議 [2])。さらに、同決議では、欧州議会事務局およびその庁舎はルクセンブルクに残存することが確定された。マーストリヒト条約の修正協議において、この決議の内容は確認され、アムステルダム条約の第12議定書 [3](第a項)の中で明記されている。 ところで、欧州議会が前掲のエディンバラ決議に反し、ストラスブールでの総会を11回に制限することを決定した際、フランス [4] はEC裁判所に提訴し、この決定の 無効確認 を求めた。この訴訟において、EC裁判所のレンツ(Lenz)法務官 (Advocate General)は、エディンバラ決議の趣旨は、欧州議会の本拠地をストラスブールにすることにあり、総会の回数は必ずしも12回でなければならないわけではないと述べているが [4a]、EC裁判所はこれに従わず、総会の開催数を12回に確定した [5]。それゆえ、前述したアムステルダム条約の第12議定書もこのように解釈すべきであろうが、EC裁判所の判断は欧州議会の自律権を制限するだけではなく、場合によってはエディンバラ決議の趣旨に反した事態も生じかねない。すなわち、規定通り、ストラスブールで12回の総会が開催される傍ら、ブリュッセルでも総会や委員会が開催され、その頻度が増せば、欧州議会の本拠地は、実質的に、ストラスブールからブリュッセルに移転することもありうるためである [6]。
[1] この点に関する法的紛争つき、山根裕子『EU/EC法 ― 欧州連合の基礎』(有信堂、1996年)97頁以下参照。 [2] Decision taken by common agreement between the Representatives of the Governments of the Member States on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and departments of the European Communities, OJ 1992, No. C 341, p. 1. [3] Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol. [4] フランスは、欧州議会の活動の本拠地が自国のストラスブールから他国の都市(ベルギーのブリュッセル)へ移転することを阻止しようとした。 4a Vgl. Schlusantrage des Generalanwalts Lenz in der Rs. C-345/95, Frankreich/EP, Slg. 1997, S. I-5127 ff. (Rdnrn. 35 ff.). [5] そのためEC裁判所は欧州議会の決議を無効と宣言した。Cf. ECJ, Case C-345/95, France v. EP, [1997] ECR, I-5215. [6] Vgl. Alber, ZEuS 1999, 487 ff. (489). |
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