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リスボン条約
〜 リスボン条約 〜


リストマーク EUの機能に関する条約 リストマーク


 リストマーク 概 略

 リスボン条約に基づき、EU・ECはECに一本化されることに伴い、従来の「EC条約」は「EUの機能に関する条約」と改められた(リスボン条約第2条第1項)。 


従 来 リスボン条約発効後
 EC条約  EUの機能に関する条約


「EUの機能に関する条約」の原語は次の通りである。

 ・The Treaty on the Functioning of the European Union

 ・Du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

 ・Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

 "Functioning/fonctionnement/Arbeitsweise" という概念の妥当性については検討の余地がある。



 内容面では、欧州憲法条約第3部をほぼ完全に引き継いでいるが、従来のEC条約と比較すれば、特に以下の点が改められている。

 

(1)

 従来のEC条約内には、EUの目的・目標に関する規定が盛り込まれていた(EC条約第2条)。また、EUの目的・目標はEU条約内で定められていたが(EU条約第2条)、前述したように、EUとECがEUに一本化されるに伴い、EU条約内で一括して定められるようになった(リスボン条約発効後のEU条約第3条)。つまり、EC条約内のECの目的・目標に関する規定(第2条)は削除された。


 他方、政策の一貫性維持(第7条)や男女平等(第8条)といった諸原則は新条約内(第1部第2編)で定められている(詳しくは こちら)。


(2)

 EUの権限と加盟国との権限配分について、詳細に定められることになった(第2条〜第6条〔第1部第1編〕)。これは、欧州憲法条約の規定を承継するものである。

  リストマーク 詳しくは こちら 


(3)

 従来のEUの第3の柱(刑事に関する警察・司法協力)についても、併せて規定されることになった(第67条〜第80条)(政策のEC化)。

(4)

 諸政策については(EUの新しい権限や目標を含む)、欧州憲法条約の定めを踏襲しているが(参照@A)、同条約締結後に生じた近時の要請に応えるため、環境政策上の目標として、「特に、気候変動対策」に貢献しうる措置の奨励が追加されることになった(第191条第1項)。また、同様の観点から、「エネルギー・ネットワーク(エネルギー網)の連結を奨励すること」がエネルギー政策上の目標に加わった(第194条第1項)。





 リストマーク 構 造

 新条約は、以下のように、前文と7つの「部」(part)からなる。


 前  文

 
第1部

諸原則

 第1編 EUの権限の態様・範囲(第2条〜第6条)

  リストマーク 詳しくは こちら


 第2編 一般諸原則(第7条〜第17条)

  リストマーク 詳しくは こちら


第2部

無差別とEU市民


第3部

EUの域内政策と措置

第4部

海外諸国・領域との連合


 第5部 EUの対外的行動(域外政策)
 なお、共通外交・安全保障政策 は、EU条約第5編で規定されている(参照)。

 第6部 諸機関と財政
 なお、統治機構に関する基本事項はEU条約第3編で定められている(参照)。

 第7部 一般規定と最終規定 






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