渉外事件
(国際事件)
の発生

@18歳のドイツ人は成年か? |


 |

どの国の裁判所に提訴すべきか
(国際民事訴訟法上の問題)
参照 |


 |
日本の裁判所が管轄権を有する場合
法例に従い、適用すべき準拠法(実質法)を決定する |

第3条
参照 |
準拠法の決定
@ ドイツ法 |

A16歳の日本人男性とアメリカ人女性は結婚しうるか
|

第13条
第1項 |
A 日本人男性には日本法
米国人女性には米国法 |
|
|
|
|
|
※
|
この準拠法の内容については検討しません。
|
国際私法とは、渉外事件に適用される法令を指定する法律である。その意味で、国際私法は適用規範である。
これに対して、指定された法令(例えば、ある国の民法や商法など(これを準拠法と呼ぶ)は、権利関係について具体的に定めたり(実体法)、その実現に必要な手続について定めており(手続法)、これらは実質法と呼ばれる。
国際私法は抵触法または抵触規範(抵触規定)と呼ばれることも多い(第1回の講義のレジュメ参照)。これは英米で用いられている Conflict of Laws の訳語である。
国際私法は、強行法規であるため、当事者が適用を欲すると否とにかかわらず適用される。その意味で、当事者自治の原則が適用される私法とは異なる。
詳しくは こちら
法例は、各論(第3条〜第27条、第34条)と総論(第28条〜第33条)に分けることができる。各論の規定は、民法典の規定と同じように配置されている。
法例と民法の規定
我が国の国際私法(すなわち法例)は、個々の法律関係ごとに、その何らかの要素を媒介にして準拠法を指定する( 第3回目の講義のレジュメ参照 )。この要素を連結点とよぶ。その例として、以下のものが挙げられる。
@ 国籍(第3条、第4条、第13条〜第27条など)
A 住所(第12条ほか)
B 居所 (第29条ほか)
C 常居所(第14条ほか)
D 所在地 (第10条ほか)
E 行為地 (第7条第2項ほか)
F 婚姻挙行地(第13条第2項)
G 事実発生地(第11条)
H 密接関連地(第14条〜第16条)
I 当事者の意思(第7条第1項ほか)
詳しくは こちら
婚約に関する
問題 |
⇒ |
法例には定めがない |
⇒ |
準拠法は? |
|
|
婚約など、我が国にはない法制度(ないしは法律関係)については、法例にも抵触規範が存在しない。
解決方法
@ 法廷地法たる内国法によるべきであるとする見解
国際私法上、法廷地法である内国法と外国法とを平等に扱うことが望ましいため(内外法の平等)、この見解は妥当性に欠ける。
A 類推適用すべき規範があればそれを類推適用し、このような規範が存在しない場合には、法例内のその他の規定を考慮し、また判例・学説または諸外国の国際私法規定を参考にして、適切な抵触規則を決定すべきである。
a) 債権契約の一種として捉える見解
b) 婚姻に準じて考えるとする見解(通説)
|