
域内市場を完成させ、また、その機能を維持するため、ECは一般に 指令 を制定しているが、その趣旨・目的に照らし、加盟国は国内法を整備しなければならない(EC条約第249条第3項および第10条第1項参照、詳しくは こちら)。その他の国際機関に比べ、ECは統合の密度が高く、条約義務は加盟国によって適切に履行されているが、指令の置換義務違反は決してまれではない。2005年12月1日の時点で、この割合は、1.6%となっている(EU25ヶ国平均)。
これまで最も良かったのは、2005年6月の1.9%であったため、状況は改善されているが、1.5%という目標値には達成していない。なお、国内法の整備状況は、新規加盟国ないし中小国において良い傾向にある。
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2007年2月1日、欧州委員会は新しいデータを発表した。それによると、置換期限が経過したものの、まだ国内法に置き換えられていない域内市場指令の割合は、25ヶ国平均で1.2%で、これまでで最も良い状況となっている。
(参照)
欧州委員会のプレスリリース |
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置換義務の違反国に対しては、EC裁判所に訴えを提起しうる。また、個人が指令の規定を直接援用し、加盟国の責任を訴追しうる場合がある(詳しくは こちら)。
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域内市場に関する指令の置換義務違反状況 
リトアニア |
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デンマーク |
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ハンガリー |
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フィンランド |
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ポーランド |
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スウェーデン |
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キプロス |
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ラトビア |
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マルタ |
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スロベニア |
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オランダ |
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ドイツ |
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エストニア |
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スロバキア |
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イギリス |
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オーストリア |
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スペイン |
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25ヶ国平均 |
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フランス |
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ベルギー |
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アイルランド |
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チェコ |
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イタリア |
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ポルトガル |
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ギリシャ |
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ルクセンブルク |
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資料:欧州委員会
単位:% (2005年12月1日現在) |
(参考) |
Vertretung der
Europäischen Kommission in Deutschland, EU-NACHRICHTEN,
2006, Nr. 8, Seite 4 (Neue Bestmarke)
欧州委員会の公式サイト(域内市場政策) |
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