通常、立法理由は、法令の前文の中で示されているが、その文言のみならず、文脈、また、該当分野におけるすべての法規範に鑑み、立法理由が読み取れれば十分である(Case
C-180/96, UK v Commission [1998] ECR I-2265, para. 70)。
2. 義務違反の効果
立法趣旨の説明は、立法手続要件の一つに当たる。そのため、重大な義務違反があれば、EC裁判所によって、第2次法は無効と宣言される(EC条約第230条第2項参照)。例えば、ある企業への公的支援の適法性について判断した委員会の決定(decision)は、市場の状況、同企業の市場シェア、また、公的支援が競合企業に与える影響などについて言及していなければならず、これらの点に触れていない場合は、無効である(Joined
Cases C-329/93, C-62/95 and C-63/95, Germany v Commission (Bremer Vulkan) [1996] ECR I-5151)。
また、第2次法の根拠規定が誤って指摘されたため、立法手続(諸機関の関与や決議方法)に影響を及ぼした場合も、同様に無効と宣言される(Case
C-300/89, Commission v Council [1991] ECR I-2867)。
|