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  ダンピング調査手続

 ECのダンピング防止税は、@EC条約第133条第1項、Aダンピング防止規則(Council Regulation (EC) No 384/96, OJ 1996, L 56, p. 1 as last amended by Council Regulation (EC) No 1972/2002, OJ 2002, L 305, p. 1)、BGATT6条やCGATT貿易交渉の末に制定されたダンピング防止協定を法的根拠にしている。確かに、GATTやその派生法の重要性も無視しえないが( EC法秩序におけるGATTやダンピング防止協定の効力)、より重要なのは、Aのダンピング防止規則である。これは、EC条約第249条第2項の意味におけるEU理事会「規則」(regulation)であるが、ダンピング防止措置の発動手続・要件について定めている。 このEC第2次法に基づき、欧州委員会は同じく「規則」を制定し、ダンピング防止税を暫定的に課すことができる。これを受け、EU理事会は、同様に「規則」を発し、確定的な措置を講じることができる。これらの規則と区別するために、前掲のAの意味での規則は、一般に、基本規則(basic Regulation(s))と呼ばれている。基本規則で定められた調査手続は以下の通りである。


 


 ダンピング防止措置の透明性、実効性および予見可能性を高めるため、EU 理事会は、2004年3月4日、新規則を採択した。この点について、後掲の囲みの中で後述する。

 (参考) 欧州委員会のホームページ [英語]





 ダンピング調査手続は、原則として、個人の欧州委員会への申し立てによって開始される(基本規則第5条第1項)。同委員会は、申立ての適正さや信憑性について審査しなければならないが(同第3項)、証拠が不十分と判断されるときは、その旨を申請者に通知する必要がある(同第9項第2文)。

 調査の結果、委員会がダンピング防止税を必要と考える場合には、加盟国の代表からなる諮問委員会(Advisory Committee)と協議した後、前述したように、第249条第2項の意味における「規則」を制定し、ダンピング防止税を暫定的に課すことができる(ダンピング防止規則第14条第1項参照)。なお、この措置の効力期間は最長でも9カ月である(第7条)。これに対し、欧州委員会が保護措置を不要と判断する場合は、同条第2項の「決定」によって調査の打切りを確定することができるが、諮問委員会(Advisory Committee)がこれに異議を唱える場合、欧州委員会は、理事会に手続の中止を提案しなければならない(第9条第2項)。



 

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 委員会は、EC内に物品を輸出する業者と価格約束を結び、 合意された最低輸入価格の遵守を輸出業者に要請することができる(第8条参照)。これによって、ダンピング防止税の賦課は見送られるが、同業者がこの約束を遵守しないときは、約束を撤回し、また、ダンピング防止税を課すといった2つの措置が発せられる。これに対し、新法は、1つの措置によって、約束の撤回と防止税の賦課を可能にし、手続を簡略化している。






委員会が確定課税の賦課をEU理事会に提案し、同理事会がこれを適切と考える場合、理事会はダンピング防止税を確定的に課すことができる(同第14条第1項参照)。他方、委員会案を採択するために必要な過半数の賛成(8以上の加盟国の賛成)が得られない場合は、ダンピング防止措置は発動されない。なお、ダンピング防止税の必要性や内容は、実質的に委員会によって決定され、理事会は、通常、書類審査を行うに過ぎない。

 

 

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 新規則によれば、理事会が過半数で委員会を否決しない限り、委員会案は1ヵ月以内に採択される。従来、理事会における棄権は、委員会案に反対するものとして扱われていたが、新法によれば、明確に反対の意を表明しなければならない。




委員会と理事会の調査手続は可能な限り1年以内に、また、どのような場合であれ、15ヵ月以内に終結しなければならない(基本規則第6条第9項)。


  確定課税の有効期間は5年間であるが、その満了時にダンピング防止措置について再調査が実施される。この調査期間は12ヵ月以内に終了するものとされるが、もっとも、拘束力はない。それゆえ、従来の実務において、再調査は長期化している。


 

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 新規則は、調査は15ヵ月以内に終了しなければならないと定める。これによって、失効後も 防止税が適用され続けることを回避しうる。また、ダンピング防止税の有効期間(5年間)中に、当事者の申し立てによって開始される調査手続も、同様に15ヵ月以内に終了しなければならないとされる。

 



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