2004年5月28日、EC・米国間で懸案の協定は締結され、即時、発効した(OJ 2004, C 158, p. 1)。これによって、締結前に、協定の適法性(EC法との整合性)をEC裁判所に審査させる意義は失われなため、同年7月9日、欧州議会は、審査要請の撤回をEC裁判所に伝えている。他方、米国による情報保護は適切であるとする欧州委員会の決定(Decision
2004/535/EC of 14 May 2004, OJ 2004 L 235, p. 11)と、これを受け、協定の締結を決定するEU理事会決定(Decision 2004/496/EC of 17 May 2004, OJ 2004 L 183, p. 83,
and corrigendum at OJ 2005 L 255, p. 168)の適法性を争い、EC裁判所に提訴している(Case C-317/04,
EP v. Counil and Case C-318/04, EP v. Commission)。
2006年5月30日、EC裁判所は、前掲委員会決定と理事会決定は、ともに法的根拠に欠けるため、無効であると判断した。
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2006年9月30日、EC・米国間の協定は失効したが、新たな協定はまだ締結されていない。
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