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同時多発テロから約1週間後の2001年9月19日、欧州委員会は、テロ撲滅に関する枠組み決定案 を提出し、同年12月6日、EU理事会によって採択された。この枠組み決定は、テロ犯罪行為について定義し、ヨーロッパにおける該当行為の徹底追跡を可能にしている。
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さらに、欧州委員会は、同じく2001年9月19日、ヨーロッパ逮捕令状と犯人引渡しに関する枠組み決定案 を提出し、同年12月14・15日、EU理事会によって採択された。 それによって、従来、加盟国間には5つの逮捕令状に関する協定が締結されていたが、一本化された。また、犯罪者の引渡しに関する国内手続が統一され、ある加盟国の司法当局が国内法に基づき犯人の引渡しを要請する場合、被申請国の司法当局は、これに応じなければならなくない。被申請国による要請の審査は限定される。
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2002年1月1日、EU加盟国警察・司法当局の調整機関である Eurojust (European Judicial Co-operation Unit)が設立された (設立に関する理事会決定) ( 参照)。
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さらに、刑事訴追を調整するため、欧州司法ネットワーク(European Judicial
Network) が整備された。
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2004年3月25〜26日の欧州理事会(ブリュッセル)は、直前に生じた マドリード列車同時爆破テロ事件 を受け、テロ撲滅宣言を採択している(参照)。
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2004年12月16・17日の欧州理事会(ブリュッセル)(参照)は、テロ対策強化の必要性を再確認した。また、Tervuren (ベルギー)に欧州国境警備機関(European
Border Agency)を設け、2005年5月までに活動を開始することを決定した。
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