共通外交・安全保障政策の機関
共通外交・安全保障政策は、EU理事会議長国 によって統括される。つまり、議長国は加盟国の代表として、政策の実施に責任を持ち、国際舞台でEUの見解を述べる(EU条約第18条第1項、第2項)。なお、EUが法人格を有さないことから、議長国のこの権限も限定される。
議長国は、共通外交・安全保障政策の上級代表によって補佐されるが、この上級代表は、EU理事会の事務総長が兼任することになる(第18条第3項、第28条参照)。 なお、理事会は、特定の案件について、特別代表を任命することができる(第18条第5項)。
(参照) |
現在の上級代表
Council Decision of 29 June 2004 appointing the Secretary-General, High Representative for the Common Foreign and Security Policy, of the Council of the European Union, OJ 2004, No. L 236, p. 16 |
議長国は、さらに、次期議長国の補佐を受けることができる(第18条第4項後段)。なお、議長国による政策の統括や代表権行使には、欧州委員会も参加する(同項前段)。
EU軍の組織については こちら
ヨーロッパ防衛機関については こちら
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