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逆推知説によれば、国際裁判管轄の決定に際し、民事訴訟法内の規定は直接適用されないが、それより国内裁判所の管轄権が推知されるとするのはなぜか。民事訴訟法内の規定 を直接的に適用してはならない理由について考えなさい。 参照
A
日本人のAは、旅行社Bのパックツアーでアメリカに旅行に出かけたが、旅行中、添乗員Cの不注意により、事故にあい、負傷した。帰国後、Aは、Bを被告として、治療費の支払いを求める訴えを提起しようとしている。
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逆推知説によれば、訴えはどの国の裁判所の管轄に属するか。
管轄配分説に従い、当事者間の公平を考慮する場合はどうなるか。 また、裁判の適正を重視する場合はどうか。
参照
B
Aのケースで、Bは、米国に本店を構える法人であるが、東京にも事務所がある場合、Aは東京の裁判所(日本国内の裁判所)に訴えを提起することが許されるか。
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