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ユスティティア EUの教育・青少年政策




G.   終 局 判 決 に よ る 訴 訟 の 終 了

訴 訟 要 件


訴 え の 利 益

1. 定義

 誰であれ、また、どのような訴えであれ提起しうるとすれば、膨大な数の訴えが裁判所に係属し、司法制度が麻痺するおそれがある。このようなことを防止するため、本案判決を受ける正当な利益ないし必要性の有無が審査される。この利益ないし必要性を 訴えの利益 と呼ぶ。



 給付の訴え は、特定の義務の履行を求め提起される(例えば、代金の支払いや、賃貸物の返還を求める訴えなど)。また、形成の訴え は、実体法上の権利・義務ないし法律効果の発生・変更・消滅を目的として提起され、この訴えが認められる場合は、予め法律で定められている(参照)。これに対し、確認の訴え の対象は明確に限定されない。つまり、あらゆる権利・義務、法律関係ないし事実の確認を求め提訴することが形式的には可能である(また、例えば、ある土地をめぐり争っている相手方に対してだけではなく、全く関係のない者に対しても、所有権確認の訴えを提起することが形式的には可能である)。そのため、訴訟件数が増加し、裁判所の負担を大きくしかねないが、これを防ぐために考案されたのが 訴えの利益 である。なお、訴訟制度の機能維持という要請はひろく存在するので、給付の訴え形成の訴え についても、訴えの利益、つまり、本案判決を受ける正当な利益ないし必要性が審査される。




 当事者適格 に同じく、訴えの利益は 訴訟要件 の一つであり、それが存在しなければ、本案判決は下されない。当事者適格では、特定の当事者間の法的紛争の解決に(または当事者の権利の実現に)本案判決が必要か否かが問われるのに対し、訴えの利益では、誰が当事者であるかではなく、具体的な紛争の解決に本案判決が必要かどうかが問われる。

      当事者適格 → 主観的訴訟要件
      訴えの利益 →  客観的訴訟要件


 例えば、AからBに土地が売却された後、さらに、Cに転売されたケースにおいて、Bではなく、AがCに代金の支払いを求め提訴しうるかは、当事者適格 の問題である。これに対し、代金の支払期限はまだ到来していないが、直ちに訴えを提起することができるかは、訴えの利益の問題である。


図



 訴えの利益は、給付、確認および形成の3類型の訴えに共通する事項と、各訴えに特有の事項がある。


2. 各訴えに共通する訴えの利益

 給付、確認および形成の3類型の訴えに共通する訴えの利益は次の通りである。


@

法令の適用によって紛争が解決されること(裁判所法第3条第1項参照)

例えば、本尊を安置するための正本堂建立に金銭を寄付した者が、本尊は偽物であり、寄付には要素の錯誤があるとため、寄付金の返還を求めて提訴した事件において、最高裁は、この訴えは法律上の争訟ではないため、民事訴訟の対象にはなりえず、訴えの利益に欠くと判断した(上告の却下、板まんだら事件、最判昭和56年4月7日))。

 歴史的事実の真偽や存否の確認を求める訴え(確認の訴え)は、訴えの利益に欠ける。

 単なる事実の真偽や存否の確認を求める訴えも同様に認められないが、定款、遺言書、契約書などの法律関係を証する文書が作成名義人によって本当に作成されたものかどうか(→ 成立の真正)の確認を求める訴えは、例外的に認められる(第134条参照)。


A

具体的な権利・法律関係の存否に関する訴えであること

抽象的な法令解釈や効力に関する問題は、民事訴訟の対象になりえない。



3. 各類型の訴えに固有の訴えの利益

 (1) 給付の訴え


 

現在の給付(履行期の到来している請求)を対象にしていること

 ただし、将来の給付(口頭弁論終結後に履行期が到来する給付)を対象にする訴えも、以下のようなケースでは許される(第135条参照)。


 

被告が給付義務の存在や内容を争っており、履行期が到来しても、履行しない可能性が高い場合

・ 

給付義務の性質上、履行期に履行されないと無意味な場合(扶養料の請求など)



(2) 確認の訴え

 前述したように、確認の訴えの対象は、給付の訴えや形成の訴えのように明確に限定されないから、訴えの利益の有無について検討することがより重要となるが、最高裁は、原告の権利・義務ないし法律的地位に関し危険・不安があり、確認判決によって、即時に、この危険・不安を有効・適切に除去しうることを挙げている(最判昭和30・12・26、民集9-14-2082)

   →

そのため、原告の権利・義務ないし法的地位が争われておらず、危険・不安が存在しない場合は、訴えの利益(確認の利益)に欠け、提訴は許されない。

 また、以下の点に注意を要する。
 

@

現在の権利・義務ないし法律関係の確認であり、即時に確定する必要性があること(原則)

 なお、紛争の解決には、過去の権利・義務ないし法律行為の確認が実効的である場合には、過去の権利・義務ないし法律行為の確認の訴えも認められる。例えば、Aの死亡後、BC間で遺産分割に関する争いが生じ、BがAの遺言の無効確認を求める提起する訴えは、現在の紛争、つまり、遺産分割に関する紛争の直接的かつ抜本的解決に適切有益であるため、認められる(最判昭和43・2・15、民集26-1-30 = 判例百選第30号事件)。


image


 なお、過去の法律行為に関する確認の訴えが、法律によって認められている場合がある(株主総会決議不存在確認の訴えについて、会社法第830条参照)。

 同様に、将来の法律関係や法的地位(まだ実現していない法律関係や法的地位)の確認を求める訴えも、訴えの利益に欠けるため、許されない。例えば、遺言は遺言者の死亡後に初めて効力を発生させるため(民法第985条第1項)、Aが作成した遺言書で、Bが相続人に指定されていたとしても、Aが生存している限り、Bは相続人になりえない。そのため、Aの生存中、Bが相続人としての地位の確認を求めて提起する訴えは認められない。また、Aの生存中、遺言は効力を発しないのであるから、その生存中、遺言の無効確認を求める訴えも認められない。Aがアルツハイマー病にかかり、自ら遺言を取り消しうる状況にない場合であれ、その生存中に遺言の無効確認を求めることは許されない(最判平成11・6・11、判例百選第33号事件参照)。

A

積極的確認の訴えが可能な場合は、消極的確認の訴えは認められない。

(例)

AB間で土地の所有権を争っている場合、Aは、自らの土地の所有権の存在の確認を求めなければならず、Bの所有権の不存在確認を求める訴えは認められない(後者が確認されても、Aの所有権が確認されるわけではないため)。

B

給付の訴えが可能な場合は、確認の訴えは認められない(二重起訴については こちら)。

 →

確認判決は、執行力を持たないから、相手方が任意に判決に従わない場合には、紛争を終局的に解決することができない。


二重起訴



(3) 形成の訴え

 形成の訴えの提起が認められるケースは、法律で定められている。そのため、提訴しうる場合は、訴えの利益も存在する。

(例)

離婚の訴え(民法第770条)
株主総会決議取消しの訴え(会社法第831条)

 なお、取締役を選任した株主総会決議の取消しを求め提訴した後に、問題の取締役が退任したときは、もはや本案判決を受ける必要性がなくなり、訴えの利益が消滅する。



4. 控訴の利益

  こちらを参照




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(注)

 裁判所法第3条第1項は次のように定め、司法権の対象を法律上の争訟 (つまり、当事者間の具体的な権利・義務ないし法律関係に関する争いであり、法令の適用により終局的に解決できるもの)に限定している。

「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」