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EC法は加盟国法に優先し、両者の内容が矛盾する場合、後者は適用されない( EC法の優先)。また、国内法はEC法(およびECを拘束する国際法)に合致するように解釈されなければならない( 間接的効力)。
国内裁判所による共同体法の解釈・適用を統一するため、先行判断(preliminary ruling)制度(EC条約第234条参照)
が設けられている。そのため、共同体法の解釈・適用(適法性)について疑義がある場合、国内裁判所は、EC裁判所に判断を求める必要がある。もっとも、このことより、同裁判所の上位性(いわば、連邦最高裁判所としての性質)が導かれるわけではない。なぜなら、EC裁判所は国内裁判所の判断の当否について審査する司法機関ではないからである。国内裁判所に係属した訴えについて判示するのは、あくまでも国内裁判所であり、EC裁判所はこれを補助する役割を担うにすぎない。
両裁判所間のこの協力制度は、共同体法秩序の維持や発展に貢献してきた。例えば、EC法の特殊性を際立たせる 直接的効力(direct effect)に関する理論は、先行判断手続を通し確立されている。
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