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   リストマーク 目次 リストマーク

1. はじめに 〜 共通運輸政策の特殊性 〜
2.EC条約内の規定

3. 「運輸」の定義
4. 共通運輸政策の目的 と 原則
5. 共通運輸政策と環境
6. 立法手続
7. 共通運輸政策の発展 と 内容

  ・ 運転免許に関する指令案
8. ECの対外的権限

9.リンク



transport




1. はじめに 〜 共通運輸政策の特殊性 〜

 運輸政策は、1957年3月に EEC条約 が制定された当初からEC(EEC)の主要政策の一つに掲げられており、共同市場 の基礎をなしている。加盟国間の国境を超え、モノ が自由に移動しうる空間(域内市場)を作りあげるためには、各国の運輸政策を統一・調整することが不可欠である。また、陸、海、空を網羅する運輸業は、国民経済的にも大きな比重を占めている。このようなことから、運輸政策は、EC(EEC)設立当初から、ECの主要政策の一つに組み込まれることになった。なお、かつて、鉄道や空輸は加盟国の管轄下に置かれており、自由化されるようになったのは、1980年代末のことである。




2. EC条約内の規定

 現行EC条約は、第70条〜第80条で政策の対象や立法手続について定めている(第3条第f号 も参照されたい)。各条文の主な規定事項は以下の通りである。


第70条

 (ECの政策としての)共通運輸政策

第71条

 EU理事会の立法権限

第72条

 新たに差別的な規定を設けることの禁止

第73条

 合法な企業援助

第74条

 輸送運賃・条件

第75条

 差別的な運賃の廃止

第76条

 差別的な輸送費用・条件の禁止

第77条

 国境通過税

第78条

 ドイツの分割に関する特例

第79条

 運輸諮問委員会

第80条

 適用範囲



 これらの規定は、運輸政策に関する特別規定に当たり、特別な定めがない場合は、EC条約内の一般規定が適用される。なお、サービス市場の自由化(サービス提供の自由)に関するEC条約規定は、運輸業には適用されない(EC条約第51条第1項)。また、加盟国による企業の援助は、EC法上、禁止されているが(第87条第1項)、運輸業に関しては例外が認められている(第73条)。

 第70条〜第80条は、鉄道、道路およびEC内の船舶輸送についてのみ適用され、空輸ないしEU外の船舶輸送に関する規定は、EU理事会が特定多数決で定めることになっている(第80条)。







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