EU理事会 は、欧州委員会 の提案に基づき、経済社会部会と地域部会の意見を聴いた後、欧州議会 と共同で法令を第2次法を制定しなければならない(共同決定手続[EC条約第251条])。なお、理事会の決議は、特定多数決 による。
特定多数の賛成が得られなかったケース
これに対し、@ある特定の地域の生活水準および雇用、また、A 運輸施設(インフラ)に深刻な影響を与える重要規定を設ける場合には、欧州議会は拘束力のない意見を述べうるに過ぎない(第71条第2項[諮問手続])。この場合、理事会は、全会一致にて第2次法を制定するが、どちらの手続によるかは、理事会によって決定される。
第71条第1項は、第2次法の制定に際し、EU理事会は、「運輸の特殊性」を考慮しなければならないと定める。これは、過疎地域や利用者の少ない地域をも網羅しなければならないことや、運輸業の公共性ないし公的機関の統制下に置かれていることが考慮されなければならないためである。
|