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6. 立法手続

6.1. 一般的立法手続

 EC条約第71条は、共通運輸政策の実施に必要な法令の立法手続について定めている。なお、輸送貨物の原産地国ないし目的地国(搬送先)を理由にした差別の廃止については、特別な規定が設けられている(第75条第3項)。


 第71条に基づき、EU理事会は、以下の措置を発することができる。


a) 加盟国間、加盟国と第3国間、および加盟国を通過する国際輸送に適用される共通規則

 リストマーク これまでに発せられた法令
   ・ 道路輸送について Regulation 881/92
   ・ バスによる運輸について Regulation 684/92
   ・ 域内の船舶運輸について Regulation 1356/96


b) ある加盟国に設けられた運送業者が、他の加盟国の市場に参入しうる条件

 リストマーク これまでに発せられた法令
   ・ 道路輸送について Regulation 3118/93
   ・ バスによる運輸について Regulation 12/98
   ・ 域内の船舶運輸について Regulation 3921/91

 なお、キプロス、マルタ、スロベニアを除く新規加盟国に対しては、5年を上限とする移行措置が設けられている(加盟協定第24条参照)。


c) 輸送の安全性を向上させるための措置

 これは、マーストリヒト条約 に基づき新たに取り入れられた措置である。従来は、指令が制定されている。


d) その他の必要な措置

 従来は、職業資格、貨物輸送用自動車に対する課税、道路使用料の徴収に関して、指令が制定されている。


  リストマーク 運転免許に関する指令


 EU理事会 は、欧州委員会 の提案に基づき、経済社会部会と地域部会の意見を聴いた後、欧州議会 と共同で法令を第2次法を制定しなければならない(共同決定手続[EC条約第251条])。なお、理事会の決議は、特定多数決 による。


    リストマーク 特定多数の賛成が得られなかったケース


 これに対し、@ある特定の地域の生活水準および雇用、また、A 運輸施設(インフラ)に深刻な影響を与える重要規定を設ける場合には、欧州議会は拘束力のない意見を述べうるに過ぎない(第71条第2項[諮問手続])。この場合、理事会は、全会一致にて第2次法を制定するが、どちらの手続によるかは、理事会によって決定される。


 第71条第1項は、第2次法の制定に際し、EU理事会は、「運輸の特殊性」を考慮しなければならないと定める。これは、過疎地域や利用者の少ない地域をも網羅しなければならないことや、運輸業の公共性ないし公的機関の統制下に置かれていることが考慮されなければならないためである。


運輸




6.2. 特別手続

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