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単 位 法 律 関 係 の 決 定 と 準 拠 法 の 指 定 |
適用通則法は、ある概括的な法律関係(単位法律関係)ごとに、その準拠法を指定している(こちら を参照)。
(例)
適用通則法に基づき、準拠法を指定するには、まず、ある具体的な法律問題は、いかなる単位法律関係に該当するかを決定しなければならない。
詳しくは こちら
練習問題
離婚する夫婦(両者の国籍は異なるものとする)に未成年者の子が存する場合、その親権者または監護権者を決定する必要がある。親権者または監護権者の決定に関する準拠法は、どのようにして指定されるべきであろうか。この問題については、以下の2つの見解が考えられる。
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@
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本決定は、離婚に付随する法律行為であり、離婚と密接に関係するから、離婚という単位法律関係に適用される準拠法に従って解決されるべきである(第27条参照)。
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A
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一般の親子関係の問題であるため、親子間の法律関係の準拠法に従って解決されるべきである(第32条参照)。
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学説
@ 法廷地法説
裁判所は、( )に基づき、解決すべきとする見解
もっとも、この学説は、( )の原則に反する。
A 準拠法説
B 国際私法独自説
裁判例
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