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星

E   C  法 の 独 自 性 


 @ EC法と国内法が矛盾抵触する場合には、前者が優先して適用されること(参照)、また、加盟国はEC法の実効性を害するような国内法を制定してはならないこと(後法優位の原則の否認)、A EC法は特別な措置を必要とせず、加盟国内で直接的に適用される場合があること(参照)、また、B EC法は私人にも直接、権利・義務を与えることができる(参照)という点で、一般の国際法とは異なっている。この点を強調し、EC法は国際法ではなく、独自の法体系であるとする見解がある。

 一般国際法とは異なる EC法の独自性 はEC裁判所によっても強調されると共に(参照)、その他のEC の機関や加盟国によって広く受け入れられている。もっとも、EC法が条約(第1次法)を基盤とする国際法であることは明らかであり、国際法としての性格を否定することはできない。そのため、国際法とは異なる独自の法体系として捉えるのではなく、一般の国際法とは異なる特殊な国際法とみるべきであろう。



(参照) Streinz, Europarecht, 7. Auflage 2005 (München), Seite 46-50 (Rdnrn. 118-125)



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