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郵 便 サ ー ビ ス 市 場 の 自 由 化

 

 電子メールの普及により、慣習的な手紙のやり取りは少なくなってきているが、それでもなお、EU内では大量の書簡が送られており、郵便は大きな利潤を生み出すサービスとされている。具体的には、年間の売上額は約880億ユーロに上り、また、EUのGDPの約1%にあたるとされる(参照)。

 古くから郵便事業は国によって独占されているが、私企業の参入を認め、市場競争を高めることは、消費者に有利な状況をもたらすだけではなく、雇用の創出に貢献するとされている。また、その他のサービス市場にも良い影響を及ぼすと考えられている。なお、従来、ある加盟国から他の加盟国への郵送や、地方における集配には不備があったとされる。

 このような点を踏まえ、EU(厳密にはEC)は、域内郵便市場の自由化を実現すると同時に、サービスの向上に努めてきたが、補完性の原則 に従い、詳細な政策決定は個々の加盟国に委ねている。つまり、EUレベルでは、基本方針が定められるに過ぎない。

 小包の宅配事業は、すでに完全に自由化されているが、手紙や葉書については、以下のように段階的に進められている。

 

@

1999年元旦以降 350グラム以上の手紙の自由化

 350グラム未満の手紙に関しては、加盟国は特定の業者に保留することができる(指令97/67第7条参照)。

A

2003年元旦以降 100グラム以上の手紙の自由化

 100グラム未満の手紙に関しては、加盟国は特定の業者に保留することができる(指令2002/39第1条第1項参照)。

B

2006年元旦以降 50グラム以上の手紙の自由化

 50グラム未満の手紙に関しては、加盟国は特定の業者に保留することができる(指令2002/39第1条第1項参照)。



 50グラム未満の手紙も含めた完全な自由化は、2009年元旦より実施することが検討されており、それを実現するために必要な法令(指令)案は、欧州委員会によってすでに提出されている(参照)。同法案は、2007年内に欧州議会とEU理事会によって採択されるものと解されている。


New 2008年2月20日、欧州議会とEU理事会は新しい指令2008/6/EC を採択した。それによれば、加盟国は2010年末までに郵便事業完全に自由化しなければならないが、11の加盟国は2012年末まで先延ばしすることが認められている(第2条および第3条参照) 。欧州委員会は、自由化によって雇用が創出されるメリットを強調しているが、生み出されるのは安い労働力であるとして反発する加盟国政府(特に、ルクセンブルク)もある。


 なお、新しい指令の制定に先立ち、イギリスは2006年より、市場を完全に自由化している。ドイツ市場も2008年より完全に自由化されるが、これに強く抵抗する加盟国も存在する。特に、フランスは、地方での郵便サービスに支障をきたすと反発しているが、欧州委員会が作成した法案には、補助金の給付という救済策も含まれている。

 市場の自由化に関し、オーストリアでは憲法問題も生じている。同国の新しい郵便法は、2006年7月1日までに郵便受けを私企業も配達しうるようなものに取り替えるよう、家主に義務付けていたが、同年5月、オーストリストマークの憲法裁判所は、このような措置は財産権の侵害にあたるとし、該当する規定の発効を阻止している。

 



法 的 基 盤


 
郵便サービスの自由化は、欧州議会とEU理事会が共同で制定する指令に基づいているが、この第2次法は、特に、EC条約内の 開業の自由(第47条〔旧第57条〕第2項)や サービス提供の自由(第55条〔旧 第66条〕)を根拠にしている。

 これまで、以下の2つの指令が制定されている(立法手続はEC条約第251条による)。


1. 第1次郵便指令(Directive 97/67/EC, OJ 1998, L 15, pp. 14-25)

 1997年12月15日、欧州議会とEU理事会は、域内郵便市場の発展と郵便サービスの改善を目的とし、初めて指令を制定した。28ヶ条からなる、この法令は、特に、@ 域内のサービスを向上させるため、業務や料金決定に関する一定の基準を示している(第3条〜第6条、第12条〜第19条)。これをもとに、加盟国は国内法を整備しなければならない。

 また、A 域内市場の自由化を実現するため、350グラム以上の手紙に関しては、私企業の参入を認める一方で、それ未満の手紙に関しては、従来どおり、加盟国は特定のサービス提供者に独占させることも認めている(第7条)。なお、2003年元旦より、市場をさらに自由化するものとし、この点について、欧州議会とEU理事会は、2000年元旦までに決定するとされている(第7条第3項)。


2.第2次郵便指令(Directive 2002/39/EC, OJ 2002, L 176, pp. 21-25) 

 前掲の第1次指令を改正するため、欧州議会とEU理事会は、2002年6月10日、新しい指令を制定し、同指令は同年7月5日に発効した(新法は旧法を部分的に改正しているに過ぎず、改正されていない規定は現在も効力を有する)。
 
 主な改正点は、@ 2003年元旦以降、100グラム以上の手紙の集配は自由化され、また、A この重量は、2006年元旦以降、50グラムに引き下げられることにある(第1条)。なお、前文では、2009年元旦に市場を完全自由化する可能性についても触れられており、2006年12月末までに法案を提出するよう、欧州委員会に要請している(第1条第1項)。同年10月、委員会はこれに応えている(参照)。



3.第3次郵便指令(Directive 2008/6/EC, OJ 2008, L 52, pp. 3-25)

 2008年2月20日、欧州議会とEU理事会は新しい指令2008/6/EC を採択し、加盟国は2010年末までに郵便事業完全に自由化しなければならないことを定めた(第2条)。なお、ルクセンブルク、チェコ、ギリシャなどの計11国は2012年末まで先延ばしすることが認められている(第3条) 。欧州委員会は、自由化によって雇用が創出されるメリットを強調しているが、生み出されるのは安い労働力であるとして反発する加盟国政府(特に、ルクセンブルク)もある。






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(参照) 欧州委員会の公式サイト (英語)

 ・ 第1次郵便指令(Directive 97/67/EC)
 ・ 第2次郵便指令(Directive 2002/39/EC)

 ・ 第3次郵便指令 案に関して

 

サービス提供の自由

開業の自由







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