AV(オーディオ・ヴィジュアル)サービスについては、すでに、放送指令 が制定されており、サービス指令は、放送指令の内容に触れるものではない(放送指令の優先性)。特に、放送の文化・言語的側面に関する規定は、サービス指令によって変更されない。また、放送事業の編成や財政に関する加盟国の権限にも触れるものではない。なお、放送指令で規定されていない案件(例えば、放送業者が他の加盟国で開業すること)は、新しい指令の対象となり、規制が撤廃されなければならない。
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