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域内市場におけるサービス提供に関する指令案


"The freedom to provide services" の原則

 サービス指令 の制定に際し、欧州委員会は、いわゆる本国法主義」(country of origine principle)を提案していたが、2006年2月16日、欧州議会は、これを "the freedom to provide services" に置き換える提案を行った。同原則によれば、EU加盟国は、サービス提供の自由 を尊重し、市場へのアクセスと活動の自由を保障しなければならない。また、EC法上の諸原則(差別禁止比例性)に反する規制を設けてはならない。もっとも、EC法に反しない限り、雇用条件に関する国内法を適用することができる。また、公共政策、公安、環境保護、公衆衛生の観点から、サービス活動を規制することが認められる。


 

(参照)

欧州議会の説明 (欧州議会の公式サイト)


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(2006年1月29日 記)



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