"The freedom to provide services" の原則
サービス指令 の制定に際し、欧州委員会は、いわゆる「本国法主義」(country of origine principle)を提案していたが、2006年2月16日、欧州議会は、これを "the freedom to provide services" に置き換える提案を行った。同原則によれば、EU加盟国は、サービス提供の自由 を尊重し、市場へのアクセスと活動の自由を保障しなければならない。また、EC法上の諸原則(差別禁止、比例性)に反する規制を設けてはならない。もっとも、EC法に反しない限り、雇用条件に関する国内法を適用することができる。また、公共政策、公安、環境保護、公衆衛生の観点から、サービス活動を規制することが認められる。
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