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トルコ刑事法改正 容疑者の権利保護改善 |
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2004年12月4日(土)、トルコ国会は、刑事法改正法案を採択し、改正作業の一部を終了した。改正法は、2005年5月1日に発効する(後に6月1日に延期された)。
新法によれば、警察官が家宅捜索を行うに際しては、裁判官または検察官の許可が必要になる(これに対し、現行法は、上官の許可で足りるとする)。また、容疑者の会話・通信を傍受する場合にも、裁判官や検察官の許可が必要となるだけではなく、殺人、幼児虐待、薬物・人身取引、詐欺、反逆罪などの重大犯罪に対し、最後の手段として容認される。
さらに、逮捕後、警察官は、容疑者にその権利を速やかに教示し、また、正式の告発がなければ、24時間以上、拘留してはならないとする。容疑者の家族には、逮捕について知らせなければならない。
刑事裁判手続も同時に改正され、検察官や弁護人は、被告人や証人に直接尋問することが可能になる(従来は、裁判官を通して行われている)。また、最高刑が2年以下の場合には、裁判手続中は釈放される(原則)。
なお、女性容疑者ないし被告人は、女医によって検査されるとする案は野党の反対にあい採択されなかったが、女医を請求することができるとする権利の導入にで妥協された。
以上のように、警察の権限を制限し、また、容疑者ないし被告人の権利を厚く保護することは、かねてよりEUによって要請されていたが(参照)、加盟交渉開始に関する決定を2週間後に控え(参照)、刑事法のさらなる見直しに取り組むことになっている。
(参考) |
Der Standard v. 5. Dezember 2004 (Türkei verabschiedete neue Strafprozessordnung)
離婚の処罰化について
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(2004年12月6日 記) |
刑事法改正作業 終了 |
2004年12月14日、トルコ議会は、一連の刑法改正作業を終了した。これによって、EUより批判されるべき点はもはや存在しないと
Cemil Cicek 司法相は述べた。
今回の改正(監獄法の改正)では、収監規則違反に関する罰則が定められた。また、幼児は刑務所内に収監されている母親の下に留まりうること、さらに、高齢者には自宅拘留を認めることが規定された。
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(参照) |
Die Presse v. 14. Dezember 2004 (TürkischesParlament verabscihedet Strafvollzugsreform) |
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(2004年12月14日 記) |
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