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EC条約第141条は、同一または同等の仕事に対する賃金の男女平等を保障しているが(参照)、仕事の内容の違いにより、賃金の格差は依然として存在する。その差は16%で、ほとんどの女性は、男性より給料が少ない。なお、私企業にくらべ、官公庁では、男女間の賃金格差は大きくないとされる。
従来より、EU 加盟国は、女性の雇用促進や賃金の引き上げに精力的に取り組んでいるが、欧州委員会は、2010年までに
EU が世界中で最も競争力のある経済圏に発展させるといったリスボン欧州理事会決議
(リスボン戦略) を実現するには、さらなる徹底した措置が必要であるとしている。
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