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リストマーク 対外的権限 


 1. 条約の制定

 刑事に関する警察・司法協力の実施に関し、第3国や国際機関と条約を締結する必要性が生じる場合、EU理事会は、議長国 (リストマーク 参照) に交渉権限を与えることができる。なお、欧州委員会はこの交渉を補佐しうる。条約は、議長国の勧告に従い、理事会によって締結される(EU条約第38条、第24条の準用)。


2. 国際舞台における加盟国の行為

 個々のEU加盟国が国際機構や国際会議に出席する場合は、共通の立場 (EU条約第34条第2項第a号)を主張するものとする(第36条第1項)。なお、EUの統一見解は、理事会議長国によって述べられ、同議長国は理事会事務総長(共通外交・保障政策の上級代表 (リストマーク 参照) )の保佐を受ける(第18条第2項および第3項の準用)。また、場合によっては、次期議長国の保佐を受けることもできるが、議長国の対外的代表に関し、欧州委員会もまた完全に関与しうる(第4項の準用)。


   
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