Top      News   Profile    Topics    EU Law  Impressum          ゼミのページ


共通漁業政策


star 3. ECの管轄権

 EC条約第3条第e号および第32条以下に基づき、ECには漁業政策に関する権限が与えられているが、特に、海洋・漁業資源の保護 については、1979年よりECに排他的権限が与えられている(1972年の加盟議定書第102条参照)。つまり、漁獲量の決定や操業等に関し、加盟国はすべての権限を完全にECに委譲している(Case 804/79, Commission v. UK [1981] ECR 1981, 1045, paras. 17 and 27. また、欧州憲法条約第I-13条 を参照されたい)。なお、EC規則の監視は主として加盟国の役割である(詳しくは こちら)。

 また、ECには第3国と協定を締結する権限も与えられているが(Joined Cases 3,4,6/76, Kramer [1976] ECR 1279, paras. 12/14 et seq.)、ECが排他的権限を有するのは漁業・海洋資源の保存・保護に限られ、その他の案件については、加盟国とともに権限を行使している。

   ・第3国との関係について
   ・ECと第3国との相互条約について
   ・ECが締結した国際条約について


EUの漁業・海洋政策のトップページに戻る