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E C 裁 判 所 の 構 成

  EC裁判所の審判構成は、ニース条約 によって大幅に変更されている。同条約が発効した現在、すべての裁判官で構成される大法廷(full Court)は例外的にしか開かれず(EC条約第221条第2項、第3項)、通常は、3人または5人の裁判官からなる裁判部(Chamber)によって審理される(参照)。

 大法廷で審理される案件は、EC裁判所規程の中で定められるが(第221条第3項)、同規程第16条第4項は、以下の争いについては、大法廷で審理されなければならないと定める


EC条約第195条第2項(欧州議会のオンブズマンの解任

同第213条(欧州委員の職務・倫理規定)

同第216条(欧州委員の解任)

同第247条第7項(会計検査院のメンバーの解任)


原子力共同体条約第107d条第2項(欧州議会のオンブズマンの解任)

同第126条第2項(欧州委員の職務・倫理規定)

同第129条(欧州委員の解任)

同第160b条第7項(会計検査院のメンバーの解任)


 なお、EC裁判所が、極めて重要であると考える場合には、法務官に審問した後で、事件を大法廷に移送しうる(規程第16条第5項)


 ニース条約に基づき、新たに大裁判部(Grand Chamberが設けられることになったEC条約第221条第2項。大裁判部は、裁判所長官、各裁判部の長を含む11人の裁判官で構成される(裁判所規程第16条第2項)。裁判部または大裁判部の何れによるかは、EC裁判所規程で定められる(参照)。



EC裁判所の構成につき、詳しくは こちら





第 1 審 裁 判 所 の 構 成

  EC裁判所に同じく、第1審裁判所も、通常は、3人または5人の裁判官からなる裁判部(Chamber)で審判し、大法廷(full Court) ないし 大裁判部(Grand Chamber)が開かれるのは例外的である(EC裁判所規程第50条)。









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ニース条約に基づく司法制度改革