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農業政策の対象


農業政策の対象は、田畑の耕作、牧畜および漁業より生ずる産品と、これらのの第1次加工品であるが、厳密には、EC条約の附属書IIの表内に列記された産品が農業政策の対象になりうる(EC条約第32条第1項第2文および第3項)。その主要例としては、野菜・果実、穀物、生鮮肉、乳製品やワインなどが挙げられる。前述した表に産品を追加するには、EU理事会の全会一致の決議を要すると解される(EC条約第308条参照)。なお、旧第38条第3項第2文は、EC条約発効後、2年以内であれば、理事会は、特定多数決に基づき産品を追加することができると定めていたが、この期間が経過した現在、同規定は削除されている。

前述した通り、海産品も共通農業政策の対象となるが(EC条約第32条第1項第2文参照)、漁業政策は農業政策 の特殊分野として捉えるのが一般的である(詳しくは こちら)。またEC条約第3条第e号も農業政策と漁業政策とを別個に掲げている。それゆえ、本サイトでは、漁業政策については触れないことにする (漁業政策について詳しくは こちら)。

 




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