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共通漁業政策


star 1.共通農業政策の特殊分野としての漁業政策

 EC条約第3条第e号は、ECの管轄事項として、「農業」と「漁業」の両方を挙げている。そのため、両者は異なる政策分野の案件として捉えることもできるが、共に 共通農業政策 の対象である(EC条約第32条、同条約の第1附属書参照)。なお、農業とは異なり、漁業はある一定の場所に拘束されないこと 、また、漁獲は原則としてすべての者に保障されていることに基づき、特例が設けられている。また、今日の農業政策が生産過剰の抑制に重きを置いているのに対し、漁業政策は水産資源の保護・維持を重視している点で異なっている。


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