問題1.
日本人男性で18歳のXは、A国に留学中、A国人女性で、同じく18歳のYと恋に落ち、プロボーズするために、5000ユーロの結婚指輪を購入した。ところが、これを知ったXの両親は、2人の結婚に反対し、また、指輪の購入の取り消しを求め(日本法によると、Xはまだ未成年者であり、親の同意を得ていないため)、日本の裁判所に提訴した。
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本件の準拠法は何か。
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A
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18歳のXYの結婚の成立に関する準拠法は何か。
この場合、A国の国際私法によると、準拠法は常居所地法となり、XとYは、B国に住んでいたとすればどうなるか。
また、B国の国際私法によると、準拠法 は本国法になる場合はどうか。
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問題2.
イラン法上、養子縁組は認められていないが、A(日本人)は、未成年者B(イラン人)を養子にすることができるか(櫻田『国際私法』(第3版)283頁参照)。
このケースにおいて、Bは甲国の国籍を有し、甲国の民法上、養子縁組には裁判所の「決定」が必要とされるものとする。また、甲国の国際私法上、養子縁組の準拠法は養親の常居所地法とされる場合、反致が認められるとどうなるか
。養親となるAの常居所地は日本とする(こちらを参照)。
甲国の民法
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養子縁組には裁判所の決定が必要とされる
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甲国の国際私法
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・・・
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養子縁組の準拠法は養親の常居所地法
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問題3.
AとB(ともに日本人)は、ギリシャで結婚式を挙げた。この婚姻の方式に関する準拠法は何か(適用通則法第24条第2項・第3項参照)。なお、ギリシャの国際私法によると、当事者の本国法が準拠法となる。このケースにおいて、反致は成立するか。成立するとすれば、どのような問題が生じるか(こちらを参照)。