問 題


 パナマ船籍の貨物船が日本沿岸を漂流し、海岸に乗り上げて転覆、破損するおそれがあった。それにもかかわらず所有者が船舶を撤去する義務を任意に履行しないため、大阪府知事は、サルベージ会社に船舶の曳航を請け負わせた。その後、知事は、かかる行為は海難救助にあたるとして、船舶の所有者に対し、海難救助料(1600万円)を請求しようとしたが、このような請求は認められるか。この問題の準拠法は何か考えなさい。


法律問題

単位法律関係

連結点

準拠法


海難救助費の請求

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参照

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