国 際 司 法 共 助


外国で係属している訴訟のために我が国で行う送達(送達の受託)

(1)    指定当局送達


指定当局送達


ポイント

@

民訴条約の原則的な送達方法である。

A

我が国は、指定当局  として、外務大臣 をしている。

B

我が国に送達を嘱託(依頼)する国は、 在日大使館 を通し、外務大臣 文書を送付する。

C

送達すべき文書には、通常、日本語の翻訳が添付されていなければならない。また、嘱託国の外交官または領事館による翻訳文の証明が必要になる。

D

送達にかかった費用を嘱託国に請求しない。




2)中央当局送達


中央当局送達

 

ポイント

@

送達条約による原則的な送達方法である。

A

我が国の中央当局は、外務大臣である。

B

送達条約は、日本語の翻訳文の添付を要求しうると定めているが、実際には、常に要求されている。ただし、民訴条約上の指定当局送達とは異なり、翻訳証明を付ける必要はない。

C

送達にかかった費用は嘱託国の要請者に請求する。

 



3)在日領事官送達


領事官送達

ポイント

@

これは、嘱託国の領事が、日本に滞在する者に直接、送達する方法である。民訴条約や送達条約でも認められているが。ただし、嘱託国の国民以外の者に対してなされる送達の場合は、接受国はこれを拒否しうるが、我が国は拒否していないため、この方法は有効である。

A

送達条約に加盟していない国が、我が国に送達を嘱託する場合には、その国と我が国との間で特別な取決めがなされる必要がある。

B

在日領事館が直接、送達するため、費用請求に関する問題は生じない。

 



リストマーク 我が国から外国に送達を嘱託する場合







Voice Home Page of Satoshi Iriinafuku