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「EC第2次法の代表例として、「規則」 (regulations) や 「指令」 (directive) が挙げられるが、「規則」は加盟国内で直ちに適用され、国内法を統一する働きがあるのに対し、「指令」は、加盟国内で直接的には適用されない。つまり、各国は、「指令」に基づき、国内法を制定しなければならず、その国内法が適用される。国内法の制定に際し、加盟国には裁量権が与えられているため、すべての国の法律が同一になるとは限らない。そのため、「指令」は国内法を統一するためではなく、調整するために制定される。
加盟国が定められた期間内に「指令」を国内法に置き換えない場合、EU理事会は、EC裁判所に訴えを提起することができる。EC裁判所が「指令」の置き換え義務違反を確認した場合、加盟国はこれに従い、「指令」を国内法に置き換えなければならないが、これがなされない場合、欧州委員会は、EC裁判所に訴えを提起し、課徴金の賦課を要請することができる。」
答
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