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 欧 州 議 会  圧 倒 的 多 数 で 憲 法 承 認


 2005年1月12日、欧州議会は、総議員の約4分の3に当たる圧倒的多数で 欧州憲法条約 を承認し、その 批准 を支持する立場を明確にした。支持票を投じた議員は500人(73.8%)、反対票を投じた議員は137人、棄権した議員は40人であった。

 憲法条約の発効に際し、議会の承認は必要ではないが、現在、9ないし11ヶ国で国民投票が予定されており参照、今回の採決には、EU市民に支持を訴える意義が込められている。また、各加盟国内に設置されている議会の Information Offices を通じ、議会は、憲法に関する情報の普及に貢献するとしている。その他、2006年11月の発効を可能にするため、同年半ばまでに批准手続を終了するよう、加盟国に呼びかけている。

 Corbett 議員(イギリス)と Méndez de Vigo 議員が作成した報告書では、今回の議決の詳細だけではなく、欧州憲法(両議院は、「憲法条約」ではなく、「憲法」という概念を用いている)の内容についても記されているが、憲法は、内容的にベストではないものの、大きな前進であると結論付けている。とりわけ、以下の点に長所があるとされる。


透明性の向上

従来の 諸条約 は一つにまとめられ、また、第2次法の種類も簡素化される参照

EUとECの混乱が解消される。

EUの二重の正当性、共通の基本的価値、超国家性の否認、EUのシンボル などが明確に定められている。

テロ攻撃や自然災害に対する加盟国の団結に関する規定の導入

 

立法手続の実効性の向上と国際舞台におけるEUの活動の強化

特定多数決制度の適用拡大

常任欧州理事会議長の任命

欧州委員会の定数の削減

EU外相の任命

EUの法人格


民主制の強化

立法手続において、欧州議会はEU理事会(閣僚理事会)と同等の権限を有すること

理事会の立法手続の公開

理事会の立法手続に先立ち、国内議会には適時に情報が与えられ、加盟国の大臣と審議しうること

欧州委員会委員長は欧州議会によって選出されること

あらゆるEUの支出は民主的に統制されること


EU市民の権利保護の改善

基本権憲章が憲法内に組み込まれること

EUには欧州人権条約の締結権限が与えられること

EU市民は欧州委員会に法案の提出を求めうるようになること

個人の裁判所へのアクセスが改善されること



 他方、報告書は、4頁にわたり、欧州憲法に対する批判(より良い憲法を制定すべきとする見解)を紹介し、これを退けている。


 

(参考) 欧州議会の公式サイト (英語)

 

(2005年1月13日 記)