(2) スイスとEC、EEA、EFTAの関係
スイス・EC間で締結された自由貿易協定(1972年)の第3議定書は原産地規則について定めているが、EEA協定の発効後、修正されている(Decision No. 1/96 of the EC-Switzerland
Joint Committee of 19 December 1996, OJ 1997, No. L 195, 1)。新第3条は、スイス・EC間では、bilateral
cumulation が適用されると定める。
他方、スイス・EEA間では、diagonal cumulation (pan-european cumulation)が適用される(前掲決定第4条)(参照)。なお、前述したとおり、EEA内では full cumulation によるが、スイスはEEAに加盟していないため(参照)、full cumulation の恩恵に与ることができない。他方、EEAからスイスへの輸出については、full cumulation による(EEA内では
full cumulation が適用されるため)。
EFTA条約の議定書Bは、原産地規則について定めているが、EEA協定の発効後、これも同様に改正されている。
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